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贈与税の基礎控除は110万円まで!預金方法で相続税と言われることもあるので注意が必要!

確定申告
photo credit: European Parliament via photopin cc
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ジンです。

贈与って案外なにげにしている人は多いと思います。

たとえば、わたしは子どもの学費を子ども名義で貯金していますけど、これもわたしの給料口座から子どもの預金口座に振り込んでいるので、贈与と言えば贈与ですよね。

でも、自分では贈与って思っていても、それは贈与ではなく相続財産になっているということもあるので、注意が必要のようです。

ちと、贈与税についてしらべました。

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贈与税とは

贈与税は、ある一定額までお金をあげても(贈与しても)、税金払わなくていいですよーって制度です。

年間110万円までは非課税枠があるので、それまでの金額であれば確定申告も不要。

年間っていうのは、1月1日から12月31日までです。

国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」によると、来年とそれ以降では贈与税の金額変わるらしいですね。

平成26年まで

平成26年まではつぎのとおり。

区分200万円以下300万円400万円600万円1,000万円1,000万円超
税 率10%15%20%30%40%50%
控除額10万円25万円65万円125万円225万円

平成27年以降

平成27年以降は、お金持ちから税金取ろう!って言う考えのようです。最大55%も贈与税で持っていくらしいです。私には縁のないはなしですが。

区分200万円以下300万円400万円600万円1,000万円1,500万円3,000万円3,000万円超
税 率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円

名義預金と言われるとやっかい

名義預金ってご存知ですか?名義だけ他人から借りている預金のことをいうらしいです。

私の場合で言うと、冒頭に書いたように「子ども名義の預金」のことですね。これを子どもが預金通帳のことや印鑑の場所などを知らない、今まで使ったこともない、という状態だと名義預金といわれ、相続税の対象になる可能性があるようです。

年間110万円超子ども預金をしている場合などは、注意が必要ですね。

親は贈与税だから非課税枠内だからいいか!って思っていたら、その親が亡くなって相続発生後に税務署から「名義預金だから相続税とります」なんて言われた日には目も当てらませんね。

年間110万円超子ども預金をしている家計は、少ないと思いますが。我が家は全然ムリ。

贈与の証拠を残すこと

税務署からあらぬ疑いをかけられないためにも、贈与契約書を結んで贈与の証拠をきちんと残すことが大事なようですね。

贈与契約書で最も確実なのは、公証役場にいって公正証書贈与契約書って書類を締結することです。原本は公証役場に残りますので、贈与した証拠を確実に残せます。

あとは、111万円を年間贈与して毎年、確定申告(1万円×10%=1000円を納める)をすれば贈与税の証拠を残すことができますね。この方法が面倒ですけど、一番費用が安くて済みます。

贈与契約書の作成を誰かに依頼するか、公証役場で作成すると数万円の費用がかかりますのでね。

贈与を確実にするために

贈与をもらったら確実に贈与にしておこう。

贈与のたびに契約書を作る。

贈与は銀行振込など記録が残るもので行う。記帳してメモもしておく。

贈与をもらった人がお金を管理・使用する。

こういったことが手間でもやっておく必要がありますね。

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サラリーマンの税金って意外に関連多い

サラリーマンが知っておくべき税金の知識って調べるとけっこうありますね。贈与税は関係のないことも多いかもしれませんが、親から贈与を受ける場合もあるでしょうから、知っておくといいですね。

マイホームを買うとマイホーム関連の税金知識は知っておかないと損するレベルなので、これはいずれ書いてみたいと思います。

なんでこんなことを調べたのか?って言うと、日経新聞を読んでいた時に「名義預金」は贈与税の非課税枠を使えない可能性がある!って記事を読んで、あっ、ちょっと調べておこうかなと思ったためです。

お金の管理は無料の家計簿アプリ「マネーフォワード」を使うと金融機関を登録しておくと、贈与税の履歴も残りますよ。

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お金に関して考えるブログ。配当金・株主優待・ふるさと納税を主に発信。

贈与税を気にするくらいの家計になりたいわ。

全然ムリな話ですけどね!40歳までには気にするくらいの資産を作りたい。

では!

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コメント

  1. 竹丸 より:

    投与経済ONLINEの下記のページに
    http://toyokeizai.net/articles/-/12454?page=3
    ■贈与の証拠を残すため、あえて111万円を振り込んで、税務署に贈与税の申告書を提出し、贈与税を1000円納めている
    に対して
    「贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税を納めていれば、それが贈与の証拠になる」というのは、よくある大きな誤解です。とあります。

    どうも、この手段は今の税務署には通用しないみたいですよ。

    • ジン より:

      竹丸様
      コメントありがとうございます。この東洋経済ONLINEに書かれているとおり「贈与をもらった人が自由に使えなかったならば」この方法を使ってもどんな贈与も贈与税の非課税制度は利用できないです。
      贈与をもらった人が自由にその財産を使えることが前提であれば、贈与契約111万円を締結し、贈与税を払うのは贈与の証拠となると思います。日経の記事にも書いてありました。ポイントは贈与を受けた人がその財産を自由に使えるかどうかのようですね。
      贈与を受けた人がお金の場所も知らないようであれば、通用しないと思われます。
      竹丸様、詳細アドバイスありがとうございます。大変勉強になります。
      ご質問頂けるとわたしも調べるのに熱が入るのでより勉強になりました。
      今後ともブログ訪問頂けると幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いします。

  2. 竹丸 より:

    ジン 様
    竹丸です

    ご回答有難うございました、よく理解出来ました。
    税務署側は、なんとかして税の徴収をしたいわけですから、例えば110万円を毎年10年間定期的に受領して、贈与のたびに契約書を作成していたにも関わらず、10年後親がなくなった時点で、これは1100万円を10年間に分割して贈与していたものとみなし、この総額1100万円を課税対象にすると言われた例も有ったそうです。
    つまり、親から贈与されたお金を大切に使わずに預金していると、これが名義預金的に当たると判断されたようです、では、非課税対象と言いながら、貯蓄してはダメで、もらったお金をどんどん使わなくてはならないのでしょうか?  なんか変ですよね?
    この点を明確に説明しているサイトがないので、今も探しまわっています。
    変な話ですが、10年前に110万円を超えるお金の贈与を受け、10年間使わなかった場合で、親が亡くなり税務調査が入った場合、この10年後に一括贈与を受けたとみなし課税対象になり、逆に10年前にそのお金を使用してしまった場合は、時効の7年の対象になるとすると、何か法の上の平等性に欠けるような気がします。
    相続税や、贈与税のことを調べれば調べるほど頭に?マークが一杯出てきてしまいます。(笑)
    これからも、わかりやすい情報の提供をお願いします。
    ご回答有難うございました

    • ジン より:

      竹丸様

      時効が7年なのですね。勉強になります。
      確かに公平性の観点からはちょっと???なところはありますね。
      毎年110万円までは非課税ですから、本来確定申告も不要ですからね。それが何年か後に一括贈与だといわれるとちょっとね。
      税金はわたしもこれから勉強していこうと考えています。
      こちらこそ返信ありがとうございます。