<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	贈与税の基礎控除は110万円まで！預金方法で相続税と言われることもあるので注意が必要！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://jin-plus.com/donation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jin-plus.com/donation/</link>
	<description>お金に関して考えるブログ。配当金・株主優待・ふるさと納税を主に発信。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2017 12:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://jin-plus.com/donation/feed/"/>
	<item>
		<title>
		ジン より		</title>
		<link>https://jin-plus.com/donation/#comment-500</link>

		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 13:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jin-plus.com/?p=3065#comment-500</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://jin-plus.com/donation/#comment-496&quot;&gt;竹丸&lt;/a&gt; への返信。

竹丸様

時効が７年なのですね。勉強になります。
確かに公平性の観点からはちょっと？？？なところはありますね。
毎年１１０万円までは非課税ですから、本来確定申告も不要ですからね。それが何年か後に一括贈与だといわれるとちょっとね。
税金はわたしもこれから勉強していこうと考えています。
こちらこそ返信ありがとうございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jin-plus.com/donation/#comment-496">竹丸</a> への返信。</p>
<p>竹丸様</p>
<p>時効が７年なのですね。勉強になります。<br />
確かに公平性の観点からはちょっと？？？なところはありますね。<br />
毎年１１０万円までは非課税ですから、本来確定申告も不要ですからね。それが何年か後に一括贈与だといわれるとちょっとね。<br />
税金はわたしもこれから勉強していこうと考えています。<br />
こちらこそ返信ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		竹丸 より		</title>
		<link>https://jin-plus.com/donation/#comment-496</link>

		<dc:creator><![CDATA[竹丸]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 14:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jin-plus.com/?p=3065#comment-496</guid>

					<description><![CDATA[ジン 様
竹丸です

ご回答有難うございました、よく理解出来ました。
税務署側は、なんとかして税の徴収をしたいわけですから、例えば１１０万円を毎年１０年間定期的に受領して、贈与のたびに契約書を作成していたにも関わらず、１０年後親がなくなった時点で、これは１１００万円を１０年間に分割して贈与していたものとみなし、この総額１１００万円を課税対象にすると言われた例も有ったそうです。
つまり、親から贈与されたお金を大切に使わずに預金していると、これが名義預金的に当たると判断されたようです、では、非課税対象と言いながら、貯蓄してはダメで、もらったお金をどんどん使わなくてはならないのでしょうか？　　なんか変ですよね？
この点を明確に説明しているサイトがないので、今も探しまわっています。
変な話ですが、１０年前に１１０万円を超えるお金の贈与を受け、１０年間使わなかった場合で、親が亡くなり税務調査が入った場合、この１０年後に一括贈与を受けたとみなし課税対象になり、逆に１０年前にそのお金を使用してしまった場合は、時効の７年の対象になるとすると、何か法の上の平等性に欠けるような気がします。
相続税や、贈与税のことを調べれば調べるほど頭に？マークが一杯出てきてしまいます。（笑）
これからも、わかりやすい情報の提供をお願いします。
ご回答有難うございました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ジン 様<br />
竹丸です</p>
<p>ご回答有難うございました、よく理解出来ました。<br />
税務署側は、なんとかして税の徴収をしたいわけですから、例えば１１０万円を毎年１０年間定期的に受領して、贈与のたびに契約書を作成していたにも関わらず、１０年後親がなくなった時点で、これは１１００万円を１０年間に分割して贈与していたものとみなし、この総額１１００万円を課税対象にすると言われた例も有ったそうです。<br />
つまり、親から贈与されたお金を大切に使わずに預金していると、これが名義預金的に当たると判断されたようです、では、非課税対象と言いながら、貯蓄してはダメで、もらったお金をどんどん使わなくてはならないのでしょうか？　　なんか変ですよね？<br />
この点を明確に説明しているサイトがないので、今も探しまわっています。<br />
変な話ですが、１０年前に１１０万円を超えるお金の贈与を受け、１０年間使わなかった場合で、親が亡くなり税務調査が入った場合、この１０年後に一括贈与を受けたとみなし課税対象になり、逆に１０年前にそのお金を使用してしまった場合は、時効の７年の対象になるとすると、何か法の上の平等性に欠けるような気がします。<br />
相続税や、贈与税のことを調べれば調べるほど頭に？マークが一杯出てきてしまいます。（笑）<br />
これからも、わかりやすい情報の提供をお願いします。<br />
ご回答有難うございました</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		ジン より		</title>
		<link>https://jin-plus.com/donation/#comment-480</link>

		<dc:creator><![CDATA[ジン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 11:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jin-plus.com/?p=3065#comment-480</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://jin-plus.com/donation/#comment-477&quot;&gt;竹丸&lt;/a&gt; への返信。

竹丸様
コメントありがとうございます。この東洋経済ONLINEに書かれているとおり「贈与をもらった人が自由に使えなかったならば」この方法を使ってもどんな贈与も贈与税の非課税制度は利用できないです。
贈与をもらった人が自由にその財産を使えることが前提であれば、贈与契約111万円を締結し、贈与税を払うのは贈与の証拠となると思います。日経の記事にも書いてありました。ポイントは贈与を受けた人がその財産を自由に使えるかどうかのようですね。
贈与を受けた人がお金の場所も知らないようであれば、通用しないと思われます。
竹丸様、詳細アドバイスありがとうございます。大変勉強になります。
ご質問頂けるとわたしも調べるのに熱が入るのでより勉強になりました。
今後ともブログ訪問頂けると幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://jin-plus.com/donation/#comment-477">竹丸</a> への返信。</p>
<p>竹丸様<br />
コメントありがとうございます。この東洋経済ONLINEに書かれているとおり「贈与をもらった人が自由に使えなかったならば」この方法を使ってもどんな贈与も贈与税の非課税制度は利用できないです。<br />
贈与をもらった人が自由にその財産を使えることが前提であれば、贈与契約111万円を締結し、贈与税を払うのは贈与の証拠となると思います。日経の記事にも書いてありました。ポイントは贈与を受けた人がその財産を自由に使えるかどうかのようですね。<br />
贈与を受けた人がお金の場所も知らないようであれば、通用しないと思われます。<br />
竹丸様、詳細アドバイスありがとうございます。大変勉強になります。<br />
ご質問頂けるとわたしも調べるのに熱が入るのでより勉強になりました。<br />
今後ともブログ訪問頂けると幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		竹丸 より		</title>
		<link>https://jin-plus.com/donation/#comment-477</link>

		<dc:creator><![CDATA[竹丸]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 09:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jin-plus.com/?p=3065#comment-477</guid>

					<description><![CDATA[投与経済ONLINEの下記のページに
http://toyokeizai.net/articles/-/12454?page=3
■贈与の証拠を残すため、あえて111万円を振り込んで、税務署に贈与税の申告書を提出し、贈与税を1000円納めている
に対して
「贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税を納めていれば、それが贈与の証拠になる」というのは、よくある大きな誤解です。とあります。

どうも、この手段は今の税務署には通用しないみたいですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>投与経済ONLINEの下記のページに<br />
<a href="http://toyokeizai.net/articles/-/12454?page=3" rel="nofollow ugc">http://toyokeizai.net/articles/-/12454?page=3</a><br />
■贈与の証拠を残すため、あえて111万円を振り込んで、税務署に贈与税の申告書を提出し、贈与税を1000円納めている<br />
に対して<br />
「贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税を納めていれば、それが贈与の証拠になる」というのは、よくある大きな誤解です。とあります。</p>
<p>どうも、この手段は今の税務署には通用しないみたいですよ。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
