ジンです。
離婚をすると学資保険を受け取ることができないかも?
今日、日経電子版を読んでいたらこんな記事がありました。
思わずそのタイトルに読み始めましたが、なかなかタメになることを書いていましたのでまとめておこうと思います。
学資保険に加入されていますか?我が家も加入していますが、上記の記事によると6割超の人が学資保険に加入しているようです。夫婦円満が一番・・・一番ですぞーー。万が一のために覚えておきたい学資保険満期金の受取人とその税金について。
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学資保険の保険金が受け取れない場合とは?
上記の記事を簡単にまとめるとこうです。
・契約者(保険料を払う人) 夫
・被保険者(保険の対象となる人) 子ども
・保険金受取人 夫
多くの方が「夫」が契約者で保険金受取人も「夫」にされているのではないでしょうか。いや、ウチもそうですけど。
記事に出てくる方は、学資保険が満期になる子どもが18歳になる前に離婚されて、契約内容はそのまま・・・。
子どもが満期になった時に、元夫に保険金を請求しても渡してくれない・・・。保険金は元夫の手元に残ったまま。
妻が保険金を受け取ることができなかったのです。
保険金受取人が誰になっているか
ポイントは保険金受取人が誰になっているかです。保険料負担者(契約者)は元夫のままでも構わないのですが、保険金受取人は変更しておく必要があったのです。
親権者=保険金受取人だったのが、離婚により親権者≠保険金受取人の状態を放置してしまったのがよくなかった、という事例です。
保険の税金のことを知っておこう
保険金受取人を契約者と別にする場合、注意しないければならないのが税金です。
契約者と保険金受取人が同じ場合と別の場合では、満期保険金に対する税金が違ってくるのです。
ポイントは契約者と保険金受取人が同じか、別か、です。
契約者と保険金受取人が同じ場合
保険料を負担する契約者と満期保険金を受け取る人が同じであれば、「所得税・住民税の課税対象」になります。
一時所得の制度がありますので、基本的には課税されないです。
一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。ー引用:国税庁ー
保険料を払った分は経費として控除できますので、学資保険程度の利率であれば課税されることはほとんどないですね。
契約者と保険金受取人が別の場合
契約者と保険金受取人が別の人であれば、「贈与税の課税対象」となります。
贈与税は1年間に贈与された金額が110万円以下であれば非課税です。確定申告も不要ですね。
学資保険は18歳満期が多いと思うので110万円以上の満期にしている方も多いように思いますので、贈与税の対象にならないように注意が必要ですね。
ポイントは契約者と保険金受取人
離婚の有無にかかわらず、学資保険や死亡保険もそうですが保険加入時にはチェックが必要ですね。
繰り返しになりますが、ポイントは契約者と保険金受取人が同じか、別か、です。
結論!親権者=保険金受取人にする
学資保険に加入していて、もし万が一、離婚してしまった場合は日経電子版の記事「離婚で悲劇 学資保険、保険金が受け取れない」のようにならないようにするためには、
契約者の変更
が必要と覚えておくといいようです。親権者=保険金受取人にするといいですが、贈与税の可能性もあるので、
親権者=契約者及び保険金受取人
とするほうが無難ですね。今回の件は、保険金の税金に関することですが、今一度保険契約を確認しておいたほうがいいですね。無駄な贈与税払うことになってしまったらあほらしいので。
保険選びに迷ったら、無料相談を利用するのが、便利ですよ。
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