例年2月15日から3月15日は確定申告の時期ですね。
一番身近なのは医療費控除でしょうか。
医療費控除をすれば、所得税が還付されますし、翌年の住民税も安くなります。
また、所得の基準によって決まる保育料などが下がる場合もあるので、還付金額にかかわらず、申告をしておくと節税できますね。
ところで、医療費控除は、家族分も含めて申告することができるって聞いたけど、夫婦共働きの場合、どっちでするほうがお得なの?
医療費控除の概要
まず、医療費控除の概要を簡単に。
医療費控除は、病気やケガなどで自分や家族が治療を受けた医療費を支払ったときに、
最高200万円まで所得から差し引くことができる制度
です。
医療費控除は、総所得金額等が200万円以上か未満かで計算方法が変わります。
総所得金額等が基準になっているので、ちょっと注意。年収ではありません。
総所得金額等とは、損益通算後、損失の繰越控除をした後の金額。
参考サイト : 国税庁、税理士法人インテグリティ
給料しかもらっていない方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見ればOKです。
医療費控除を受けることができるかの判断
総所得金額等が、200万円以上か200万円未満かによって医療費控除の計算が変わります。
一般的には、支払った医療費が年間10万円を超えた場合って思いがちですが、医療費が10万円未満でも医療費控除を受けることができる場合があります。
総所得金額等が200万円以上であれば、年間の支払い医療費が10万円を超えると医療費控除を受けることができます。
200万円未満であれば、医療費が10万円を超えなくても、総所得金額等の5%で医療費控除の計算をして受けることができます。
給料だけでならば、311万円6,000円を目安に超えているかどうかで考えればいいです。
厳密には医療費控除の額を計算するのに、差し引く金額は10万円か総所得金額等の5%のいずれか低い方となりますが、年収が311万円6,000円以上は、10万円で計算すればOKです。
医療費控除で還付される金額の計算方法
医療費控除を受けるための計算方法です。
1年間に支払った医療費から受け取った保険金などと10万円または総所得金額等5%を差し引いて、医療費控除の額を算出します。
差し引く保険金には、保険会社からの入院給付金や出産育児一時金、家族療養費などが含まれます。
出産手当金、育児手当金、傷病手当金や傷病保険金・所得補償保険の保険は差し引かなくていいので気を付けてください。
算出した医療費控除の額に所得税率を掛ければ、還付金の目安額が分かります。
例えば、医療費控除の金額が10万円で、所得税率が10%であれば、1万円が戻ってくるというわけです。
ちなみに我が家は昨年、年間60万円ほど医療費を支払いましたが、出産手当金42万円があったので、年間医療費は18万円(60万円-18万円)でした。。
ここから10万円を差し引いて、8万円(18万円-10万円)×所得税率で還付金を受け取りました。
家族分も対象
控除の対象となる医療費は、同居の有無に関係なく、「生計を一にする親族」であれば、医療費控除の対象です。
あなたの給料で養っている家族分は含めていいってことですね。だれの扶養になっているかは関係ないので、扶養していないから・・・って考えなくてもOKです。
夫婦共働きの場合の医療費控除
さて、夫婦共働きの場合の医療費控除です。
どちらで確定申告をしたほうがいいのか?
結論から言いますと、
所得の多いほうで申告したほうが節税になる
所得が高くなるほど税率が高くなるので当たり前ですね。
ただ、そうでない場合もあるので注意が必要です。
ちょっと具体例で見てみましょう。
総所得金額等が200万円以上の場合
夫)年収400万円(税率5%)
妻)年収400万円(税率5%)
※扶養家族なし、社会保険料控除は14.5%、年間医療費20万円で計算
この場合は、課税所得金額が5%なので、
10万円(20万円-10万円)×5%=5,000円が節税できる金額の目安です。
単純に夫婦それぞれ年間医療費が20万円の場合は、それぞれで申告すると、5,000円×2=10,000円の節税です。
しかし、合算すれば、30万円(40万円-10万円)×5%=15,000円節税なので合算したほうがそれぞれで申告する場合より5,000円お得ですね。
夫)年収900万円(税率20%)
妻)年収400万円(税率5%)
※扶養家族なし、社会保険料控除は14.5%、年間医療費20万円で計算
- 夫で確定申告する場合
10万円(20万円-10万円)×20%=2万円が還付金の目安
- 妻で確定申告する場合
10万円(20万円-10万円)×5%=5,000円が還付金の目安
この場合は、年収が高い夫のほうが所得税率が高いため、夫で医療費控除の確定申告をしたほうが節税効果が高くお得ですね。
総所得金額等が200万円未満の場合
夫)年収400万円(税率5%)
妻)年収150万円(税率5%)
※扶養家族なし、社会保険料控除は14.5%、年間医療費20万円で計算
この場合は、夫でする場合は先ほどと変わらず、5,000円の節税額です。
妻でする場合は、年収311万6,000円未満ですので、「総所得金額等×5%」を使うことができますね。それで計算すると、
- 150万円-給与所得控除65万円=85万円
- 85万円×5%=42,500円
医療費控除の金額は、
- 20万円-42,500円=157,500円
157,500円を所得控除することができる計算です。計算すると、
【医療費控除前】
税金45,200円(所得税12,600円+32,600円)
ですが、
【医療費控除後】
税金21,750円(所得税4,750円+17,000円)
23,000円ほど節税できるので、夫でする場合(節税5,000円)よりも年収の低かった妻で医療費控除の確定申告をするほうがいいですね。
「総所得金額等×5%」を使える場合であれば、同じ所得税率であれば、税率が低いほうが節税額は大きくなるわけです。
平成29年(2017年)分からの変更点
医療費控除の申告方法が変わっています。
- 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要
- 「医療費控除の明細書」の提出が必要
医療費の領収書の提出が不要になったのは、うれしいですね。
ただし、確定申告から5年間は保存しておく必要があります!
代わりに、「医療費控除の明細書」の提出が必要です(平成31年分の確定申告までは、これまでと同様に「医療費の領収書」の添付又は提示でも可)。
ただし、次の項目については、「医療費控除の明細書」の提出と合わせて、領収書の添付または提示が必要です。
- 寝たきりの人のおむつ代
- 温泉利用型健康増進施設の利用料金
- 指定運動療法施設の利用料金
- ストマ用装具の購入費用
- B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用
- 白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用
- 市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用
確認しておきましょう。
夫婦共働きの場合の医療費控除
医療費控除は家族分を合算して申告することができますので、夫婦共働きの場合、どちらが節税効果が高いかを事前に計算して、申告するほうがいいですね。
基本的には年収が高いほうでするでいいわけですが、どちらかの年収が311万6,000円未満の場合は医療費控除の金額が変わるので、年収が低い方でしたほうがお得な場合があります。
節税額の計算は、税金計算サイト(計算サイト(ふるさと納税併用)、計算サイト)を参考に計算してみてください。
ちなみに、医療費控除は還付申告なので2月16日~3月15日までではなく、1月1日から受け付けしてくれます。
しかも、住宅ローン控除などを受けるための確定申告をしていなければ、5年前に遡って申告することも可能ですよ。
確定申告の書き方はこちらにまとめました。
≫≫ 税金を還付してもらおう!出産後に「医療費控除」をする場合の確定申告の書き方
では。
税金を安くする方法がありますので、要チェック!
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