ふるさと納税が令和元年6月1日以降、新制度になります。
この新制度になってから、
次の自治体へのふるさと納税は税控除が受けられない
- 大阪府泉佐野市
- 和歌山県高野町
- 静岡県小山町
- 佐賀県みやき町
- 東京都
の5つの自治体です。
東京都は自主的に申請せず辞退しています。
ほかの4自治体は審査落ち、つまり、「総務省から除外」された格好です。
6月1日以降は、上記5自治体へふるさと納税をしないようにしましょう。税控除を受けることができません。
新制度では基準が設けられている
ふるさと納税の改正法が成立しており、
- 返礼品の返礼割合は3割以下(調達、配送料など含めて5割以下)
- 返礼品は地場産品
という基準が設けられます。
地場産品は、都道府県内であればOKとやや広い解釈です。
除外された4自治体は、
【Amazonギフト券を返礼品に出していた】
- 大阪府泉佐野市
- 静岡県小山町
- 佐賀県みやき町
【日本旅行ギフトカードを返礼品に出していた】
- 和歌山県高野町
というのが、総務省からふるさと納税対象自治体から除外された主な理由のようです。
我が家も、上記4自治体すべてに寄付をした経験があります。
静岡県小山町へのふるさと納税で、Amazonギフト券ももらっていました。JCBギフトカードなども返礼品に出していましたね。
佐賀県みやき町は、iPadやApple watchなども返礼品にありましたので、返礼品が人気の自治体でした。
ほとんどの自治体は6月1日以降もOK!
6月1日以降は、上記の自治体にふるさと納税をしても税控除を受けることができません。
今まで通り、
ほとんどの自治体は、
ふるさと納税による税控除は受けることができます。
返礼品競争もなくなるでしょうし、ふるさと納税はお得な制度なので、今後も使っていきましょう。
ふるさと納税は節税なのか?
ふるさと納税は、本来自分の自治体に住む税金を、寄付先(ふるさと納税先)に移すだけなので、実質は節税ではありません。
ただ、ふるさと納税は税控除という特典があります。
例えば、年収600万円の方が70,000円のふるさと納税をした場合、68,000円は税控除を受けることができます。
70,000円×30%=21,000円分の返礼品をもらうことができますので、
実質2,000円(寄付額70,000円-税控除68,000円)の負担で、21,000円分がもらますので、
かなりお得!
というのが分かりますね。
例えば、お米やお肉をもらったり、トイレットペーパーなど日用品をもらうことで、
家計のコストを下げる
ことができます。
実質的な、節税と言ってもいいでしょう。
ふるさと納税を使って家計のコストを下げておこう
例えば、楽天ふるさと納税を使えば、お買い物マラソンの対象でもありますし、楽天SPUも兼ねれば、ポイント倍率10倍も可能ですね。
楽天スーパーポイントも貯まりますし、ポイントを使って、ふるさと納税をすることもできるので、実質的な負担なしにふるさと納税をすることもできます。
税控除+楽天スーパーポイントのコラボだと最強ですね。
また、家電製品なども返礼品で用意されているふるなびもおすすめです。
我が家はコーヒーメーカーをもらったりなど、何かと電化製品をもらって生活の利便性がアップして、とっても満足しています。
運営サイトも見やすいので、我が家はメインで利用しています。
などが、家電の返礼品も用意されているので、要チェックですよ。
繰り返しになりますが、令和元年6月1日以降、
- 大阪府泉佐野市
- 和歌山県高野町
- 静岡県小山町
- 佐賀県みやき町
- 東京都
この5つの自治体に対するふるさと納税は、
税控除が受けられない
であるため、注意してくださいね。
過度な返礼品競争は、ふるさと納税をする側にとってはメリットも大きかったのも事実です。
ふるさと納税の制度が今後も続くよう、新制度移行後もふるさと納税を利用していきたいですね。
ではでは。
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