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限度額が2倍に!ふるさと納税の控除額が拡充してから大人気に!

ふるさと納税の基本
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サラリーマンが手軽にできる節税方法「ふるさと納税」。

そのふるさと納税で節税できる金額が拡充されています。

ふるさと納税はサラリーマンができる節税方法のひとつで、2014年、我が家も初めてしました。2015年/平成27年住宅ローンが始まりました。

住宅ローン控除とふるさと納税の併用できますので、ふるさと納税は今年も実践していきます。

ふるさと納税について、基本から実施までをまとめました。

ふるさと納税に興味のあるあなたにとって参考になればと思います。

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ふるさと納税が控除額2倍に拡充!!

ふるさと納税は、サラリーマンが節税できる究極の節税術ですね。

それがなんと節税できる金額が、  

 

約2倍に拡充します。  

 

いやーこれはありがたいですね。

ふるさと納税

出典:総務省HP この部分が2倍に拡充です。かなりかなりお得になりますね!

いつから拡充するの?

2016年度(平成28年度)の住民税から拡充となりますので2015年(平成27年)1月1日から実施するふるさと納税について節税できる金額が約2倍になりました。

平成27年1月1日から12月31日分のふるさと納税に対して、控除される限度額は平成28年度の住民税所得割額の2割になります。※追記しました

確定申告が不要になるのはいつから?

こちらは「2015年度(平成27年度)」ってことなので、2015年(平成27年)1月から3月分までにしたふるさと納税については、今まで通り、所得税の還付住民税の控除が受けられるってことですね。

確定申告を不要にしたい場合は、平成27年度4月からのふるさと納税が対象となります。 新年度が始まりましたので、確定申告が不要の方法も選択することができますね。

ふるさと納税ワンストップ特例制度という制度名称です。

ちなみにこの制度は「特例制度」なので、恒常的な制度ではありません。来年から実施予定のマイナンバー制度が始まれば、なくなるものかと思われます。総務省の資料にも「特例制度」である記載がありました。

マイナンバー・マイポータルを活用した簡素化までの間の特例的な仕組みとして導入

確定申告が不要な場合・必要な場合とは?

確定申告が不要な場合

これまでは所得税の還付と住民税の控除という合わせ技だったのが、所得税の還付が廃止になります。

これに伴い、住民税控除のみの税の軽減になりますので、確定申告が不要になります。繰り返しになりますが、平成27年4月から行うふるさと納税が対象です。

わたしは毎年、確定申告をしていますがサラリーマンだと確定申告をしない人も多いと思うので(面倒ですからね)、ふるさと納税はしてこなかったわーって方も、俄然ふるさと納税がしやすくなります。

今回の税制改正で「5つの自治体までなら確定申告なしで自動で減税される仕組み」に変わります。

確定申告が必要な場合

注意点としては、なんでもかんでも確定申告が不要となるわけではありません。 6ヶ所以上に寄付する場合は、従来通りすべての寄付の受領書を添えて確定申告する必要があります。

また、自営業の方や高所得のサラリーマンなどもともと確定申告が必要な方は、確定申告は必要です。

また、住宅ローン減税や株式、贈与、医療費控除など確定申告をする場合も、確定申告は必要です。

住宅ローン控除とふるさと納税は併用できる?併用する場合の注意点とは?
ふるさと納税をしている人は毎年増えています。 「ふるさと納税」の節税できる金額が2015年から約2倍に上がった以降、急激にふるさと納税をする人は増えそうですね。 私も昨年同様、ふるさと納税をしていきます。 ところで、我が家で言えば、昨

要は確定申告する人(確定申告が必要な人)はついでにしてねってことですね。 住民税一本になると確定申告が不要な方は手間が解消されるのでシンプルでいいですね。

これはふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合です。


  • 所得税は税金還付
  • 住民税は税額控除

所得税は確定申告したあと1ヶ月以内くらいに還付されます。 住民税の場合は還付ではなく、税額控除(税金を引いてくれる)となります。6月頃に送られてくる住民税決定通知書で確認しておきましょう。

2015年(平成27年)1月から3月に実施した「ふるさと納税」は、翌年に確定申告が必要です。

この場合やそのほかの事由で確定申告をする場合は、所得税還付・住民税減額というのは今までと同じ変わりません。

関連記事 【ふるさと納税】確定申告が不要になるワンストップ特例制度の利用方法と注意点とは?

ふるさと納税の節税額をざっくり計算する方法

毎年6月くらいに送付される「住民税決定通知書」という細長い通知書を見れば簡単です。 141225 ふるさと納税 出典:八尾市(PDF)

住民税決定通知書に記載のある「市区町村民税の所得割額」と「都道府県民税の所得割額」を合計した金額が支払った住民税所得割の額となります。

 

  住民税所得割額の1割  

 

が節税できる金額の目安となります。

これが

 

2倍になる

 

ってわけだから大きいですよねー。住民税高いですもの。これはかなりの節税になります。 住民税は還付ではなく、税額控除ですよ。

関連記事 ふるさと納税しても住民税は還付されないよ。控除されるのはいつ?

ネットでできる納税上限額の確認方法

前年の大体の年収を覚えていれば、ネットでも簡単に調べることができます。

納税上限額の確認方法はこちらの記事が参考になります。

ふるさと納税の限度額を計算しよう!確定申告が不要になってさらに便利に。
ふるさと納税をしていますか。 ふるさと納税は、自己負担2,000円でお肉、お米、家電などの返礼品がもらえるお得な制度です。 サラリーマンの節税対策としても人気が高いです。 そのサラリーマンの究極の節税方法ふるさと納税に、「ふるさと納税
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ふるさと納税の節税額は?

今年はふるさと納税を夫婦ともにやっていきたいと思います。

ジンの年収がざっくり500万円でふるさと納税による節税額は32,000円ですが、制度改正により、倍の64,000円に!

相方は年収130万円くらいですので、節税額は4,000円から8,000円になります。

ふるさと納税今まで拡充後
年収500万円32,00064,000
年収130万円4,0008,000
世帯36,00072,000

※単位:円

今年は世帯でなんとなんとの、  

 

72,000円も節税  

 

できるのでめちゃくちゃ大きいですね。しかも、ノーリスク特産品もゲットできます。

自己負担2,000円は今までと同じなので、世帯で4,000円自己負担になり、76,000円をふるさと納税することになります。

ふるさと納税の計画を作ろう

昨年(2014年)は各務原市(A5ランクの牛肉)と泉佐野市(牛タン)の2つにしましたが、来年はもう少し準備をしてフルーツなども特産品をゲットしていきたいです。 大体こんな感じかな、と思っています。

予算納税先80,000
2月北海道紋別市(カニ)10,000
5月高知県いの町(マンゴー)10,000
5月山形県中山町(さくらんぼ)10,000
7月岐阜県笠松町(鮎の一夜干し)8,000
7月山形県新庄市(山形牛)10,000
8月高知市(カツオのたたき)10,000
11月岐阜県各務ヶ原市(牛肉)20,000

コンビニ支払いまたはクレジットカード支払いができると、クレジットカードの還元率分は自己負担額を減らすことができるので、この点をクリアできるかを確認しておきたいと思います。

一人で5つ以上の自治体に納税するから、確定申告はいるな・・・。

夫婦でふるさと納税をそれぞれする場合は、一人で5つの自治体までだと確定申告不要(2015年4月分以降)なので、最大10自治体まで確定申告不要ですね。

ふるさと納税はお得ですね

ふるさと納税は、自己負担の2,000円を除いて絶対100%節税できる方法ですね。

昨年(2014年)初めてしましたけど、めちゃくちゃ簡単にできますし特産品ももらえるので、サラリーマンでも手軽にできる節税方法です。

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変更点のまとめ

今回の変更点をまとめるとこんな感じです。

内容主な変更点
寄付金額税の軽減が受けられる寄付金上限額が約2倍に!(個人住民税所得割額1割→2割に)※2015年(平成27年)1月から
確定申告5つの自治体までなら確定申告不要!※2015年(平成27年)4月から※ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合
住民税所得税還付が廃止!全て住民税から控除!※2015年(平成27年)4月から※ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合

※個人住民税所得割額の2割に限度額が引き上げが適用されるのは、平成28年度分以後の個人住民税についてです。

今年に入ってから実施したふるさと納税が対象です。 サラリーマンにとってふるさと納税は大きな節税方法ですね!

確定申告が不要になる今回の制度は嬉しいものです。

ただし、繰り返しになりますが、


  • 自営業の方
  • ふるさと納税を一人で6つ以上する方や今年の1月から3月の間にすでに「ふるさと納税」を1つ以上している方
  • 住宅ローン減税や株式、贈与などで確定申告をする方は

これまで通り確定申告は必要です。

我が家は確定申告が必要なので、この制度は受けることができないですね〜。残念!

ふるさと納税の確定申告をする方法はこちらの記事を参考にしてください。

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ふるさと納税はこれも大切

更に節約!クレジットカード払いができる自治体を探そう

ふるさと納税をする場合は、クレジットカード払いができる自治体を選びます。クレジットカードのポイント分さらにお得になるためです。

また、すべてインターネットで手続きが終わるのも手間が省けて良かったです。Yahoo!公共料金が利用できる自治体もいいですね。

年末にかけ込みでふるさと納税をするときは、クレジットカード払いに対応しているところが支払いが早く済みますので、威力を発揮します。

もう持っているも多いとは思いますが、Yahoo!公共料金を利用するなら日常の支払いでTポイントが貯まるヤフーカードなどがポイントの交換しやすいカードです。

年会費無料で還元率が通常の2倍である1%以上のあるクレジットカードもあります。

楽天カード(JCB):還元率1.0%(年会費無料)

⇒ 楽天カードを申し込んでみる

また、三井住友VISAカードではポイントを使ってふるさと納税をすることができるようになりました。いずれかは持っておくとポイントを貯めて家計の節約につながるクレジットカードです。 

寄付までの時間がないときには、ネットバンクからの振込での支払いや、クレジットカードでの支払いが最速で便利です。

ふるさと納税・確定申告の方法は?

ふるさと納税の確定申告のやりかたはこちらにまとめましたので、ご参考にしてみてください。

ふるさと納税をした場合の確定申告の書き方。サラリーマンの節税方法は確定申告までして初めて完了
昨年、初めてふるさと納税をしました。 なので、確定申告をする必要があります。 ふるさと納税って自分が住んでいない自治体に対して寄付をするものです(自分が住んでいる自治体にも可能です)。 税金を納めるわけではないんですね。 ふるさと納税

ふるさと納税がよくわかるおすすめ本

ふるさと納税はこの本がわかりやすかったです。

どこにふるさと納税をしたいかを調べるときはこの本が見やすいです。

ふるさと納税おすすめ先と確定申告の方法も書かれています。どれか一冊ならこの本がおすすめです。

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ふるさと納税おすすめサイト

副収入を含めた年収が高い人は、ふるさと納税の限度額も上がります。いいですね。

そんな羨ましい方には、私は還元率の高い返礼品、「電化製品」を選ぶことができる「ふるなび」というまとめサイトをおすすめします。

それ以外であれば、ふるさとチョイスも見ておきましょう。すべての自治体が網羅されています。

自分が使いやすいサイトを利用して頂ければ一番ですが、たくさんの返礼品を選びたい場合は、ふるさとチョイスが一番です。

また、私も愛用しているふるなびは見やすいですし、分かりやすいので便利です。

ふるさと納税

例えば、家電で有名な飯山市は、ふるなびでしか取り扱っていません

パソコンを返礼品に選ぶと結構な金額になりますが、あとで税金が戻ってくるので、お得に手に入ることができますね。

会員登録は、たったの3分ほどでできましたよ。ふるさと納税に興味を持たれた方は、ぜひ利用してみてくださいね。

家電を特産品として扱っている自治体は、ふるなび限定でしか取り扱っていないこと(飯山市など)あるので、必須のサイトですね。

ふるさと納税をするなら、ふるなびで決まり!です。

公式 ふるなび

ではでは。

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ふるさと納税の基本
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※ 当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

ジンカブ~配当金再投資~おさいふプラス

コメント

  1. ふるさと納税と経済効果の関係について素朴な疑問 より:

    […] 限度額が2倍に!ふるさと納税の控除額が来年度から拡充! […]

  2. neco より:

    ふるさと納税に関するわかりやすい記事をありがとうございます。
    1つ疑問に思う点がありました。

    5か所の自治体までは確定申告不要とのことですが、
    奥様とジン様それぞれが確定申告を行なえば、
    5か所ずつまでは確定申告不要になるのではないでしょうか?

    記事では7か所の自治体にふるさと納税を行なうため6か所以上となり要確定申告と導いていらっしゃいますが、
    夫婦で分散することで確定申告不要になるのではないかと思いました。
    いかがでしょうか???

    • ジン より:

      necoさん
      コメントありがとうございます!

      necoさんのおっしゃるどおりですね。夫婦で最大10ヶ所までだと確定申告不要ですね!!
      記事も修正しておきます。
      アドバイスありがとうございます!また、訪問していただけると嬉しく思います。
      今後ともよろしくお願いします。

  3. neco より:

    ご丁寧にありがとうございます!
    ジン様のわかりやすく読みやすい記事は本当に参考になります。
    ランキングも後ほどポチっとしておきますね(・ω・)ノ

    • ジン より:

      necoさん
      とんでもないです。こちらこそ気付きを与えていただき感謝です!おっありがとうございます!

  4. runa より:

    5箇所までのふるさと納税だと、全て住民税から控除で、確定申告するか6箇所以上ふるさと納税すると、従来通り所得税からも住民税からも控除されることになるのではないでしょうか?(未確定ですが)

    • ジン より:

      runaさん
      コメントありがとうございます!
      確かにおっしゃるとおり、確定申告をさせるくらいならそうかもしれませんね。
      先ほど税制大綱を読んでいたのですが、確定申告は必要であることの記載はありましたが、所得税が控除されるかの記載はありませんでした。
      引き続き調べておきます。わかりましたら、情報は追加しておきます。ご指摘ありがとうございます。

      • runa より:

        ご返信ありがとうございます。
        あくまでもふるさと納税は、寄付金控除ってことなんでしょうね〜。
        住宅ローン控除があるので、わたし的には全て住民税から控除してもらえると助かるんですが。

        • ジン より:

          runaさん
          寄付金控除ってことですね。
          なるほどー確かに。住宅ローン控除で所得税控除できますものね。それだと4月以降にするといいですね。

  5. ララ より:

    ふるさと納税について間違った記載があるようなので、こちらを確認されてみてください。

    http://matome.naver.jp/odai/2142155154857906501

    2015年1月1日〜3月31日までに寄付金を行った場合の扱われ方が記載されています。

    • ジン より:

      ララ様
      ご指摘ありがとうございます!
      確定申告が必要な場合について追記しました。
      助かりました。ありがとうございます。

  6. ふるさと納税初心者 より:

     ふるさと納税のこと、初めての私にも、ある程度、わかることができ、大変助かりました。
     それで、一つ、質問してもよろしいでしょうか? 他のサイト等で、税制改革は2015「年度」から開始されるが、ふるさと納税の上限額2倍は、2016「年度」の住民税に適用されるから、2015「年」の寄付金が対象、つまり、2015年1月1日から12月31日まで、と書かれているのがあったのですが、ジンさんの記事では、年度、つまり2015年4月1日から2016年3月31日までが対象のように読み取れます。
     どちらの解釈が正しいのでしょうか? 不勉強で申し訳ございません。ご回答のほど、よろしくお願いします。 

    • ジン より:

      ふるさと納税初心者 様

      コメントありがとうございます。
      平成27年税改正の大綱(この記事の最後の方にPDFリンク貼っています。宜しければお読みください)には、次のように記載があります。

      「上記の改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用する。 」

      今年の4月以後にふるさと納税する分は2倍になって、控除されるのは平成28年度の住民税です(住民税は一年後なので)。

      新聞を読んだときも平成27年度(2015.4.1-)からと書かれていましたので4月以降かと思われます。

      2倍になる対象のふるさと納税は、

      2015.4.1〜2015.12.31が平成28年度に控除されます。

      該当記事も付け加えて修正しています。

      よろしくお願いします。

      ジン

  7. ふるさと納税初心者 より:

     ご返信、ありがとうございました。難しいですね…まだ、完全に理解できていない感じがしております。返信の内容を受け、もう一つ、質問してもよろしいでしょうか?
     2倍になる対象のふるさと納税が4月以降のものとなると、寄付は4月以降に行った方が、お得だと考えていいのでしょうか? ジンさんに教えていただいたのに、内容がうまく理解できていないみたいで、申し訳ないです。
     お手数をおかけしますが、何卒、よろしくお願いします。

    • ジン より:

      ふるさと納税初心者 様

      年と年度がいっぱい出てくるので分かりづらいですよね。

      はい、4月以降にするほうがいいです。いま、パソコンが壊れて使えないので記事の表は修正できませんが、わたしも4月以降にするつもりです。
      節税していきましょう。分かる範囲であれば、お答えさせていただけますので、また、お気軽に質問、訪問いただければと思います。

      今後ともどうぞよろしくお願いします。

      ジン

  8. ふるさと納税初心者 より:

     ご回答、ありがとうございます。とても助かりました。4月以降に、寄付しようと思います。
     今後も、ご質問させていただくことがあるかと思いますが、そのときは、よろしくお願いいたします。丁寧に回答していただき、本当にありがとうございました。

    • ジン より:

      ふるさと納税初心者 様

      ご丁寧にコメントありがとうございます。こちらこそよろしくお願い致します。質問頂けるとこちらも勉強になります。

  9. ふるさと納税始めました より:

    とても分かりやすい解説でした。4月からのほうが面倒なく出来そうですが、2015年度4月より豪華特産物やポイント、商品券等が見直しや禁止になる国の方向性のようですが、豪華特産物はどのあたりと感じていますか?パソコンやハイグレードホテルの宿泊券なんかではと私は思っておりますので、3月中にある程度納税しまおうかと思っております。(DMMマネーは早々と打ち切りましたね。納税を一気に集めた感がありますが、さすがです)

    • ジン より:

      ブログを読んで頂き、また、嬉しい言葉をいただきありがとうございます!
      4月以降そのような動きがあるのですね。DMMマネーはあっという間でしたね。
      3月中に納付ですか。ちょっとノーマークでした。最近見たのでは飯山市のふるさと納税するとパソコンやモニターが商品となっていましたので興味ありました。4月になったらどこにするか決めていこうと思っています。
      おすすめどころがございましたら、教えてください。コメントありがとうございます。

  10. ふるさと納税始めました より:

    ジン様、コメント返信ありがとうございました。

    大綱の一文
    「上記の改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用する。 」
    の(注)は、③のワンストップ制度に対してのものだと思われますがどうでしょうか?
    ①の2割には、別の(注)上記の改正は… がついていますし

    でなければ
    年収500万円の方は
    3月31日までは32,000円控除
    4月1日から12月31日までは64,000円控除
    2015年分の年間ふるさと控除96000円となってしまいますが…
    (逆に増えてうれしいですが)

    どうみますでしょうか?
    (もう四月なので発表されますけど、一応^^)

    • ジン より:

      ご理解のとおりです。私が勘違いしていましたが、限度額2倍は今年(27年)から、確定申告不要は今年度(27年度)からですね。
      ブログの記事もしばらく前に修正しております。ご指摘ありがとうございます!
      今後ともよろしくお願いします。