与党の税制改正大綱が決まり、配偶者控除の拡大が決まりましたね。
来年の国会で正式に決定となる運びです。→決まりました。
一時、配偶者控除の廃止の議論があったのに、一転、「拡大」することになりました。
夫の働き方、妻の働き方によって、手取り額って変わってきます。
税制はコロコロ変わりますが、ニュースにアンテナを貼り、知っておくといいことばかりです。逆にいうと、知らないと損しちゃっているかもしれません。
2018年1月から、38万円の所得控除を受けられる配偶者の年収制限を103万円から150万円に大幅拡大されますので、所得税の減税される方が増えますね。
一方で、世帯主である夫の年収制限が設けられますので、1,120万円を超える専業主婦世帯などは増税となります。
配偶者控除とは?
サラリーマンの私たちは、給与計算などはその専門部署がしてくれますので、普段あんまり税金に関しては意識がいかないですよね。
「あーこんなにも差し引かれるのか・・・」というくらいで。
配偶者控除とは、世帯主の所得から所得金額を差し引くもの。
私たちの所得税というのは、年収からいろんな控除を差し引いて、課税所得を決めて、そこから所得税率を掛けて決まります。
国税庁HP 所得税率
イメージ図にするとこんな感じです。
課税所得が小さくなると、その分納める税金も安くなるんですね。
配偶者控除は、世帯主の年収によって最大38万円を差し引いてくれるんです。この38万円は、税金が安くなる金額ではなくて、課税所得が38万円安くなるということ。
大ざっぱに言うと、38万円×税率が実際に安くなる税金ですね。
参考 サラリーマンの所得税ってどうやって決まるの?基本的なことは知っておこう。
配偶者控除が150万円に拡大
この配偶者控除は、配偶者の年収によって、所得控除額が変わってきます。
2017年までは、配偶者の年収が103万円以下であれば、夫の年収から38万円を差し引くことができるんです。
配偶者の年収が141万円未満であれば、夫の所得税が安くなるんです。
これが、今回の税制大綱によると、配偶者控除を拡大しましょう!ということで、大幅に変わりました。
2018年1月から実施となります。
これまで配偶者の年収は103万円以下であれば、38万円の控除を受けることができていたのが、150万円以下と大幅に拡大しました。
配偶者の年収が201万円以下までは、控除を受けることができますので、パート世帯にとっては、一部、減税額が拡大することになりますね。
年収制限が導入された
ただし、これまでなかった世帯主の年収制限が設けられました。
夫の年収が1,120万円以下であれば、これまで通り、配偶者控除を受けられ、さらには配偶者の年収が201万円以下までであれば配偶者控除を受けることができるようになるんです。
【年収制限】
●夫の年収 1,120万円以下
●夫の年収 1,170万円以下
●夫の年収 1,220万円以下
と、3つの区分が設けられました。
夫の年収が1,220万円を超える場合は、一切配偶者控除を受けることができなくなるため、増税となります。
私は気にする年収ではありませんが、年収が高い人にとっては増税になっちゃいますね。財務省の試算によると、年収1,500万円の場合は、15.8万円も増税になるようです。
配偶者控除額の一覧(2018年1月~)
配偶者控除を受けられる人は、妻の年収を9区分に分けて、夫が受けられる所得控除が変わるようになります。
こう考えると、妻にもっと働いてほしいという思いが分かりますね。
配偶者の年収によって増える負担
たくさん働くと年収が増えて、所得も増えて嬉しいものですが、所得が増えると所得税や住民税、社会保険料の負担が発生しますね。
妻の年収が
- 100万円を超えると住民税
- 103万円を超えると所得税
- 106万円を超えると社会保険料(一部の方)
- 130万円を超えると社会保険料(一部の方)
が発生するようになります。※住民税は住まいの地域によって変わります
社会保険料の負担が発生するのは、一部の人だけですが、下記以外の方も
- 週の労働時間が20時間以上
- 月収が8.8万円以上
- 勤務期間が1年以上
- 学生でないこと
- 従業員が501人以上
平成31年以降は、従業員が500人以下であっても対象となる予定です。
≫≫ 「106万円の壁」が始まると手取りが減っちゃうってホント?
いろんな壁があってややこしいですね。
妻の働き方によっては、手取りが減ってしまうこともあるので、税金や社会保険料が発生する目安を知っておくといいですね。社会保険料に入るメリットはかなり大きいと思います。
共働き世帯に恩恵
資料)厚生労働省「厚生労働白書」、内閣府「男女共同参画白書」(いずれも平成26年版)、総務省「労働力調査特別調査」(2001年以前)及び総務省「労働力調査(詳細集計)」(2002年以降)より作成
今では、共働き世帯の方が多いですね。夫の年収にもよりますが、専業主婦世帯はもちろんのこと、共働き世帯にも恩恵が大きそうです。
また、就業構造基本調査(H24)によると、妻の雇用形態がフルタイムの方が35%、パート世帯が65%程度という統計データもありますので、今回の税制改正による対象者は多そうですね。
300万世帯が恩恵を受ける計算です。一方で、100万世帯が負担増になります。
いいことばかりではない増税世帯
ちょっと予備知識ですが、会社員には給与所得控除がありますね。配偶者控除と同様、所得金額が減るので、税負担が減るものです。
これは、平成29年から変わります。
【平成29年】
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超~3,600,000円以下 | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,000円超~6,600,000円以下 | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,000円超~10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超~ | 2,200,000円(上限) |
出所 国税庁HP
ちなみに収入金額というのは、いわゆる年収のことです。
給与所得控除が減額されますので、年収1,000万円を超える世帯では増税になります。今回の配偶者控除見直しによって、平成29年(2018年)からは、ダブルパンチで増税ということになるんです。
まとめ
配偶者控除は、2018年(平成30年)1月から、妻の年収が103万円から150万円以下に変わります。
また、夫の年収制限が設けられます。
フルタイム共働き世帯であっても、育児休業中は配偶者控除を受けられるので、恩恵がありますが、育休に関係なく、フルタイム共働きの税控除についても検討してもらいたいですね。
以上、配偶者控除の見直しのお話でした。
ではでは。
コメント
配偶者控除という制度そのものに疑問を持っています。共働きでそれぞれ年収500万円の家庭はしっかり納税しているのに、世帯主が1000万円稼いでいても配偶者の年収が150万円以下であれば控除があるっておかしくないですか?控除はあっていいと思いますが、配偶者の収入に限定するのではなく、世帯収入に対する制度になればいいのにと思いますね。
とぱーず様
コメントありがとうございます。
そうですね。確かに、共働きでしっかり納税をしているのに、控除がないのがおかしいですよね。
夫婦控除という議論も出ていましたが、結局流れていますものね。
税控除は、公平であるべきだと思います。