【最大20%還元!】ふるなびで寄付するとAmazonやPayPayで使えるコインがもらえる!

副収入(アフィリエイト収入)は事業所得?雑所得?どちらで確定申告すべきか税務署に問い合わせてみた

確定申告 アフィリエイト収入 Orange and Blue Forms Tax Day Social Media Graphic-min確定申告
スポンサーリンク
スポンサーリンク

給料収入以外に副業で年間20万円超の所得(収入-必要経費)がある場合、確定申告をする必要があります。

ここで、確定申告をする場合に「雑所得」なのか「事業所得」なのか迷うことがありました。

先日、白色申告でも記帳義務化という記事を書いたときに、雑所得で申告することを書いたのですが、自分で判断しないほうがいいのでは?というアドバイスを頂いたので、税務署に問い合わせてみました。

アフィリエイト収入で事業所得か雑所得か迷ったときに、参考になるかも?しれません。

関係するのは、「所得税」「住民税」「個人事業税(事業所得の場合)」ですね。

≫ 経理は楽しよう!クラウド会計ソフト「freee」はスマホでも使えて便利。収入と入金の登録方法

スポンサーリンク

事業所得と雑所得の判断基準

確定申告

まず、事業所得と雑所得の定義を確認しておきましょう。国税庁のホームページには、以下のように書かれていました。

●事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。

国税庁

●雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。

国税庁

ほかの9つの所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、一時所得、譲渡所得、のことです。

そして、事業所得には、次のような判断となる要件があります。

1. 営利性・有償性の有無
2. 継続性・反復性の有無
3. 自己の危険と計算における企画遂行性の有無
4. 精神的あるいは肉体的労力の程度
5. 人的・物的設備の有無
6・ 職業(職歴)・社会的地位
7.生活状況
8. 業務から相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存するか

このサイトには、具体例も書かれています。

実はこの判断があいまいのようです。

サラリーマンが副業で収入を得た場合、事業の定義がはっきりしていなくて、ケースによって判断されているようです。

特に、アフィリエイト収入に関しては、グレーな部分が多いのかもしれませんね。

税務署の無料電話相談

税務署では、1年中、無料で電話相談を受け付けてくれています。

休日も役所が開いていれば、直接出向くのですが、平日休めない以上、電話で問い合わせをすることにしました。

税務署で電話相談をする場合は、国税庁のサイトから電話番号を調べることができます。

国税局

人の判断というのは、ズレがあって当たり前です。

ですので、複数の税務署に問い合わせすることにしました。お昼休みを利用して問い合わせをしていたのですが、思ったよりも話しこんでしまい、3か所する予定が2か所しかできませんでした。

それでも、一定の答えは確認できたかと思います。

スポンサーリンク

国税局の電話相談結果

今回、電話したのは東京国税局管内の税務署(A1)、大阪国税局管内の税務署(A2)です。

理由は、大都市のほうが事案も多く、答えてくれる確率が高いのではないか、という勝手な判断です。名古屋国税局管内の税務署にも問い合わせするつもりが、時間切れでできず。

質問1)事業所得と雑所得の区分はありますか?

A1)明確な基準はない。事業だという認識がなければ雑所得で申告。

A2)判断が難しいところで、明確な基準はない。その収入で生計を立てているわけではなく、あくまで副業という位置づけであれば雑所得で申告。

と、2か所ともほぼ同じ答えでした。

質問2)「継続性」の判断はどのくらいの期間ですか?

雑所得の判断に「継続性」というポイントがあるので、どのくらいの期間か、1年なのか、2年なのか、聞いてみました。

A1)これも明確な基準はない。

A2)1年、2年といった明確な基準はない。

質問3)給料収入よりも副収入が上回っている場合は?

A1)給料収入がメインで、事業として認識していないのであれば、雑所得で申告

A2)収入の多寡ではなく、副収入が給料収入を上回っていても、給料収入で生計を立てているのであれば、雑所得で申告

質問4)収入金額によって区分はありますか?

例えば、300万円未満は雑所得、300万円以上の所得は事業所得など。

A1)金額による区分はない。

A2)金額による区分はない。

質問5)雑所得で申告して「事業所得」で申告しなさいと税務署から指導されることはありますか?

A1)99%ありません。

A2)事業所得としての申告が認められない場合はあるが、雑所得で申告して事業所得にしなさいという指導が入ることはない。

質問6)どうして指導されることはないのですか?

A1)事業所得のほうが条件があるからです。税金も安いですし。

A2)事業所得のほうが税優遇のメリットがあるため。


ここからは、追加で聞いた内容です。大阪国税局管内の税務署にのみ問い合わせました。

質問7)雑所得でも個人事業税を支払うことはありますか。

個人事業者は、事業所得として確定申告するわけですが、課税対象額が290万円を超える場合は、都道府県に「個人事業税」を支払う必要がありますね(税率3%~5%)。

A)事業をしているわけではないので、個人事業税はありません。
スポンサーリンク

消費税について

課税売上高(売上のうち、消費税が課税されない取引を除いた売上)が1,000万円を超えた場合、課税事業者となり、消費税を納める必要があるんです。

消費税を納めるかどうかは、2年前に課税売上高が1,000万円を超えているかどうか、で判断します。

質問8)雑所得の場合でも、1,000万円を超えると消費税を納める必要がありますか。

A)雑所得か事業所得かに関わらず、1,000万円を超えた場合は消費税を納める必要があります。

質問9)2年後に消費税を納める年に、所得がない場合はどうなるんですか?

A)消費税を納めて頂く必要はありませんが、ゼロの確定申告は必要です。

質問10)消費税の申告手続きはいつするんですか?

A)課税売上高が1,000万円を超えた年の2年後にしてください。

ちなみに、1月から6月まで(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合翌年(1年後)に消費税を納める必要があるんです。

参考  納税義務の免除/国税庁

参考  消費税の課税事業者の判定方法と届出書について、知っておくべきこと/経営ハッカー

スポンサーリンク

給料収入があれば雑所得で

税務署によっても判断は異なると思いますが、給料収入で生計を立てているのであれば、雑所得による申告で良さそうです。

今度、平日に休暇が取れればという前提ですが、税理士による無料税務相談の場があるので、そこでも聞いて来ようと思います。

時間が許せば、税務署にも直接出向いて聞いてみたいですね。

仕事で税務署に相談に行くこともありますが、確定申告の時期になると窓口相談は遠慮してくれって感じになるので、ちょっと難しいかもしれませんが。

ちなみに、話題のビットコインなどの仮想通貨の売った利益は、雑所得と言う判断(損益通算不可)がなされました。

FXと同じ雑所得ですが、税率が違うので厳しいですね。

スポンサーリンク

おまけ(こんなことも聞いてみた)

最後におまけです。こんなことも聞いてみました。

Q)経費の認定について、本名ではなくハンドルネームでも認められる?

私はブログでは、ジンと名乗っていますが、ジン名義でも可能かどうか、ってことです。きちんと説明できたらいいようですね。

A1)認められます。

A2)認められます。芸能人とかそうですし。

Q)青色申告の申請が3月15日を超えた場合はどうなる?

所得税の青色申告承認申請書を3月15日までに申請して認められれば、その年は青色申告として認められます。最大65万円の税控除が受けられますので、かなり節税できますよね。

A1)年途中の場合は、翌年から青色申告として認められる。

A2)翌年から認められる。遡るわけではない。

これも同じ答えでした。

さて、いよいよ確定申告ですね。

確定申告には、クラウド会計が便利で使いやすいです。

有名どころでは、freeeやよいの白色申告オンライン 、マネーフォワード クラウド確定申告の3つです。このどれかを使っていれば間違いないでしょう。

私は、マネーフォワード クラウド確定申告を使っていますが、無料プランでは月15件までしか仕訳ができないので、freeeもやってみようと思います。

≫≫ マネーフォワード クラウド確定申告を使ってみる

≫≫ 会計ソフトfreeeを使ってみる おすすめ!

場合によっては、悩まずにまず税理士に相談することも大事ですね。

また、WEB相談できる税理士ドットコムも活用してみてください。

Pickup! 副業アフィリエイトの消費税の疑問を税務署に確認してみた。

公式 令和2年分 確定申告

スポンサーリンク
スポンサーリンク
確定申告
スポンサーリンク
スポンサーリンク
フォローする
この記事を書いた人

ふるさと納税、貯金ネタ、節約、株式投資、住宅ローンなど会社員の気になるマネー情報を発信。ぜひフォローしてください。

フォローする

※ 当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

ジンカブ~配当金再投資~おさいふプラス

コメント

  1. ともにょ より:

    参考になる記事をありがとうございます!