ふるさと納税は、6月から新制度が始まります。
今までのように、過度にお得な返礼品はなくなりますが、新制度下でも非常にお得な制度であることは変わりありません。
ふるさと納税は、損せず、返礼品をもらうことができます。株価の変動のある株主優待より安全と言えますね。
そのふるさと納税の主なメリットは、
- 寄付額のほとんどは税控除がある(実質負担が少ない)
- 寄付額の3割程度の返礼品がもらえる
この2点です。
ふるさと納税で家計の節約も実現できますので、ぜひ利用しておきましょう。
6月以降のふるさと納税の活用法
ふるさと納税は、いろんな返礼品があります。
お米、お肉、果物、家電、旅行券、宿泊券・・・・泉佐野市のふるさと納税返礼品のように、Amazonギフト券などもあります。
我が家も、これまで家電をもらったこともありますし、ギフト券ももらったことがあります。
こうした過度な返礼品は、今後出てくることはありません。
法律で規制されるからですね。
それでも、ふるさと納税がお得なのは、寄付額のほとんどは税控除を受けられるからです。
年収によって、税控除を受けられる金額は異なりますが、5万円の寄付をすれば48,000円は税控除を受けられます。
所得税が還付され、住民税は毎月安くなるんです。
実質の負担は2,000円ですが、返礼品は5万円×3割=15,000円分はもらえるので、自己負担2,000円を差し引いても13,000円はお得というわけですね。
6月以降、おすすめのふるさと納税の活用法は、
生活に必要な返礼品を選ぶ
というのが良さそうですね。
例えば、お米、トイレットペーパー、ティッシュペーパーなど生活に必要なものを返礼品でもらっておくと、生活のコストを抑えることができますね。
我が家も、日用品をふるさと納税の返礼品でもらっているので、家計の支出減になってくれています。
さとふる だと、検索もしやすいので重宝しますよ。返礼品は、寄付できる金額の範囲内であれば、複数の返礼品をもらうこともできます。
≫ さとふる
6月以降にふるさと納税をしてはいけない自治体
6月以降の返礼品は、
- 寄付額に対する返礼割合は3割以下
- 返礼品は地場産品
というルールを遵守している自治体への寄付のみ、ふるさと納税のメリットである税控除を受けることができます。
次の自治体に対して、6月以降、ふるさと納税をしても税控除は受けられないので注意してくださいね。
- 大阪府泉佐野市
- 和歌山県高野町
- 静岡県小山町
- 佐賀県みやき町
- 東京都
5月31日までであれば、どの自治体にふるさと納税をしても税控除を受けることができます。
また、上記5自治体以外に、10月1日以降は税控除を受けられない自治体が出てくる可能性があります(9月30日まで暫定的に総務省がOKを出している43自治体)。
最新情報は、当ブログでも取り上げますね。
ふるさと納税の利用は生活のメリットである
ふるさと納税の返礼品については、これまで返礼品の競争があったほうが、ふるさと納税をする私たちにとってメリットであったことは間違いないと思います。
返礼品の魅力が多少落ちたとしても、我が家はふるさと納税を続ける方針。
少し残念ですが、食費や日用品をメインに、家計の節約に主眼を置いて、ふるさと納税をしてきます。
初めてふるさと納税をされる方に、大事なポイントをまとめておきます。
- 年収によって税控除を受けられる限度額が異なる
年収400万円と700万円では、年間の寄付額は異なります。
総務省がその目安を示していますので、参考にしておきましょう。
総務省 ふるさと納税の限度額の目安を見てみる- 税控除の時期は寄付した年の翌年である
ふるさと納税をしてもすぐに、税控除を受けられるわけではありません。
税控除は、所得税の還付と住民税の減税からなりますので、確定申告が必要となってきます。
税務署のサイト通り、寄付額を入力するだけなので、それほど難しくはありません。
住民税の減税に関することはこちらの記事を参照してください。
ふるさと納税をうまく利用して、消費税増税など、家計の支出が増えるなかでも、節約につなげたいですね。
5月31日までは泉佐野市のふるさと納税がかなりお得です!
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