マイホームを購入すると、住宅ローンを組む方が多いと思います。
今は、住宅ローン控除がありますね。
住宅ローン控除は、納めた税金を一定額還付してくれるものです。初めて住宅ローンを控除を受ける場合は、1年目に限り、確定申告をする必要があります。
2年目以降は、年末調整で対応してくれます。
我が家にも、住宅ローンを組んで初めての確定申告。先日、残高証明書が送られてきましたので、確定申告の方法についてまとめておきます。
住宅ローン控除を受けるために「初めての確定申告」
住宅ローン控除とは
住宅ローンを組んでマイホームを購入した際には、納めた税金が、住宅ローンの年末残高の1%を上限として戻ってくる制度ですね。
たまに、20万円返ってくる!30万円返ってくる!と思っている人もいますが、あくまで自分が納めた以上の税金は返ってきませんのでご注意を。
住宅ローン控除は、購入した翌年から10年間受けることができるんですね。
住宅ローン控除の条件は、
- 住宅ローンの返済期間が10年以上あること
- 自分が住むマイホームであること
- マイホームの床面積が50㎡以上(登記簿面積)
- マイホーム購入後、6か月以内に住み、適用を受ける年末まで住み続けている
- 当該年の所得が3,000万円以下
- 入居した年とその前後2年間に、3,000万円特別控除などを受けていないこと
これらが条件になってきますね。また、中古の場合と、増改築の場合にもそれぞれ条件がでてきます。
住宅ローン控除に必要な書類
住宅ローンをするためには、色々と書類を用意する必要があります。結構多いですね。事前にきちんと準備しておかなきゃ。
申告書について
申告書が2枚いりますね。
- 確定申告書(AまたはB様式)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
確定申告書AとBの違い
サラリーマンの場合は、確定申告書A様式を使えばOKです。所得が「給与所得」「一時所得」「雑所得」「配当所得」のみの場合に利用できるので、基本的にサラリーマンはこれに該当しますね。
確定申告書B様式は、所得の種類にかかわらず誰でも利用できる書類です。個人事業主として青色申告をしている場合は、この様式を使います。
必要書類について
必要書類ですが、次の5種類が必要になってきます。
- 売買契約書や請負契約書の写し(購入価格が分かるもの)
- 土地・建物の登記簿謄本
- 住民票の写し
- 源泉徴収票(原本)
- ローンの年末残高証明書
サラリーマンなら1年目だけ確定申告が必要
国税庁のホームページから確定申告書を作成することができます。
国税庁HP 令和2年分 確定申告
住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方
必要な情報を転記していくだけなので、難しくはありませんね。
源泉徴収票、売買契約書、住民票、登記簿謄本を用意しましょう。
確定申告書Aは、源泉徴収票から転記していきます。
こちらの書類も同様に源泉徴収票から転記していきます。
思ったより簡単そうですね。自分でもできそうです。
ローンの年末残高証明書
フラット35の場合、こういうのが送られてきます。あ、これだけ住宅ローン抱えていたのねって改めて実感しました。これは、年末調整にも必要なので、毎年送付されてきます。
出典:フラット35
確定申告は忘れずに
同僚でマイホームを購入したのにもかかわらず、確定申告をしていないという人がいました。遡っても還付してもらえますが、税務署に行ったときには相当嫌な顔をされたみたいです。
マイホーム購入後、1年目だけなので確定申告をしておかないと2年目以降、年末調整での対応ができないので面倒くさくてもやっておきましょう。
還付される金額のことを考えれば、手間暇を惜しまずやらないといけませんね。
これからマイホームを購入される方も、必要書類を紛失しないようにきちんとすべて残しておきましょうね。
この2か月は確定申告に向けて徐々に準備をしていきたいと思います。いろいろありますからね。
では。
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※追記 国税庁のサイトを使った確定申告の書き方をアップしました。
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