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新築マンション購入後2年目以降の住宅ローン控除「年末調整」の書き方

確定申告、年末調整、住宅ローン住宅ローンの基本
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住宅ローン控除を受ける場合、1年目は確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整で可能ですね。確定申告は、用意する書類も多く、書き方も複雑だったので、とっても大変でした。

特に、マンションの場合は、持ち分計算などがあるので、ややこしいです。

それに比べて、住宅ローン控除2年目以降は、年末調整で済みます。

必要な書類はたったの2枚。

それを会社に提出すればオッケーです。

我が家は住宅ローン2年目。

ちょうど年末調整をするタイミングです。

住宅ローン控除2年目の年末調整の書き方について、まとめておきます。来年の備忘録としても残しておきます。

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住宅ローン控除2年目からの年末調整に必要な書類

必要な書類は2枚ありますね。

○給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

○住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書

1つ目の書類:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

ひとつは、税務署から送られてくる「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類です。

この書類は、住宅ローン控除2年目に税務署から送られてきます。送られてくるには、1年目の住宅ローン控除を受ける確定申告の際に、年末調整で必要な控除証明書が必要という欄に「○」をしておく必要があります。

「9 控除証明書の要否」欄の「要する」

住宅ローン 確定申告

うっかり控除証明書の交付を忘れていた場合は、税務署に連絡をすれば送ってくれます。

10月末頃に9枚送られてくる

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、確定申告をした年の10月ころに送られてきます。

住宅ローン控除は10年間受けることができますが、一度に9年分を送ってきます。

絶対になくさないように、保存しておきましょう。

確定申告、年末調整、住宅ローン

書類はいつ届くのか?

この書類がないと年末調整ができないんですが、いつになったら送ってくるんだろう?と、税務署に問い合わせてみました。

我が家の管轄の税務署では、10月27日発送、10月28日着というスケジュールでした。

税務署に問い合わせると簡単に教えてくれますので、あれ?まだ届いてないって方は、問い合わせてみましょう。

書類を紛失した場合は?

確定申告、年末調整、住宅ローン

書類を紛失した場合は、年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書を管轄税務署に提出する必要がありますね。

2つ目の書類:住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書

住宅ローン控除

2つ目の書類は、住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書です。

これは、1年目と同じですね。毎年、送られてきます。上記画像は、フラット35の場合です。

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住宅ローン控除2年目 年末調整の書類の書き方

融資残高証明書は、添付するだけなので何もする必要はありません。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、ちょっと書く必要があります。

まずは、氏名等を書いておきましょう。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

新築または購入

年末残高は、住宅取得金に係る借入金の年末残高証明書から転記するだけです。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

取得対価の額は、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の下部にある「年末調整のための(到底増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」から転記するだけです。

簡単ですね。

「年末調整のための(到底増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

連帯債務がある場合

夫婦で住宅ローンを借りている場合、備考欄に連帯債務の内容を明記しておきます。連帯債務者の押印が必要なので、忘れずに。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

増改築等がある場合

増改築等がある場合は、その内容を記入しておく必要があります。

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

最後に住宅ローン控除額の記入

給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

我が家の場合は、消費税増税前に購入しているので、200,000円が税控除される限度額です。

確定申告、年末調整、住宅ローン

これで、会社に提出すれば、年末調整で税金が返ってきますね。

これから住宅ローン控除を受ける方は、確定申告が必要です。

住宅ローンでマイホームを購入した人の確定申告の書き方【画像解説付き】

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借り換えをした人は注意

マイナス金利のプラス効果で、住宅ローンの借り換えをしている人は急増しています。

減税額は通常、年末の借入残高の1%ですが、借り換えをしたという人は少し注意が必要です。

銀行に支払った手数料などを借入額に含めたために当初の残高よりも、新たな借入額が膨らんだ場合、減税額は年末残高の1%になりません。

借り換え時点の当初の残高を、新たな借入額で割った比率を1%に駆けて、減税額を算出することになります。

【住宅ローンを借り換えた人】

○当初の住宅ローン残高よりも借り換え額が少ない場合

 ⇒借り換え後の住宅ローンの年末残高

○当初の住宅ローン残高よりも借り換え額が多い場合

 ⇒借り換え後の新たな住宅ローン年末残高×(借り換え時の借入残高/新たな借入額)

【具体例】 

借り換え後の住宅ローン年末残高2,500万円×(借り換え時の借入残高2,000万円/新たな借入額2,500万円)というように、当初よりも500万円多く借り入れた場合、計算すると2,000万円になるので、住宅ローン減税額は最大20万円となります。

購入時期によっては、本来であれば20万円を超えて減税を受けることができていたのが借り換えの方法によっては、減税額が縮小される可能性があるということですね。

借り換え時に、銀行にもこのあたりはシミュレーションしてもらうといいでしょう。

≫ 住宅ローンの見直しはモゲチェック・プラザ

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マイホーム取得で税金が安くなる

マイホーム取得をする場合は、住宅ローン控除があるのがうれしいですね。

多い方では、最大10年間で500万円の税金が安くなるわけですからね。

住宅ローン控除は、年によって控除を受ける額が変動することと、住宅ローン控除は現在のところ、2021年12月31日までに住宅取得した人が対象です。

住宅ローン控除

出典 http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/index.html

このほか、すまい給付金や住宅取得の贈与税が安くなる特例が設けられているので、こちらも知っておくといいですね。

すまい給付金

出典 すまい給付金

マイホームを取得すると、不動産取得税や固定資産税といった税金を支払う必要があります。

リクルートカードでnanacoチャージで利用すると、税金を安くすることができますね。

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ではでは。

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