【最大20%還元!】ふるなびで寄付するとAmazonやPayPayで使えるコインがもらえる!

【ふるさと納税】給料+副収入を含めて寄付が可能。限度額が上がれば、返礼品も多数もらえる

ふるさと納税アイキャッチふるさと納税 限度額
スポンサーリンク
スポンサーリンク

可処分所得が思うように増えないなかで、支出を減らすことは大切ですね。

キャッシュレス支払いなどが最近では本丸ですが、もうひとつは、ふるさと納税を活用することです。

ふるさと納税は、年収によって上限はありますが、寄付額のうち2000円以外は税控除されるため、実質負担2000円で返礼品をもらうことができます。

株主優待よりも株価の変動がない分、安全ですね。

返礼割合は寄付額の3割までと決まっているので、例えば、寄付額1万円であれば、3000円の返礼品がもらえます。負担は2000円なので、1000円分お得ですね。

寄付額を増やして、2万円寄付しても自己負担が増えるわけではなく2000円のままです。返礼品は6000円相当に増えますので、4000円分お得です。

ただ、自己負担が2000円で済む寄付額は年収によって上限があります。

また、この年収は会社員であれば給料収入です。

では、本業の収入がありながら、自分で事業をしている場合はどうなるでしょうか?簡単にまとめてみました。

スポンサーリンク

副業解禁の流れでふるさと納税する人には恩恵

結論からですが、

本業収入と事業収入を合算した金額→ふるさと納税の上限額

です。

必ずしも、本業の会社員の収入だけを見る必要はないのです。

つまり、収入源が増え、収入が増えれば増えるほど、ふるさと納税をするメリットが拡大していくわけです。

ここでいう事業収入は、

  • 事業所得
  • 雑所得
  • 不動産所得

などです。

私は、給料収入以外に雑所得収入があるので、収入合算してふるさと納税をしています。

例えば、給与収入600万円、雑所得300万円の場合です。

  • 給料収入のみ限度額 77,000円
  • 雑所得を加味した限度額 175,000円(+98,000円

なんと、

約98,000円も寄付額が増えました。

98,000円×0.3=約3万円の返礼品を多くもらえる計算ですね。

副収入がある場合は、給料収入に含めて、ふるさと納税をしておくのが良いですね。

収入ごとの一覧はこちらにまとめています。

個別に詳細に試算したい場合は、このシミュレーションサイトが便利ですよ。

ふるさと納税はまだお得

収入をすべて合算したほうが、寄付額の上限額は上がっていきます。

ふるさと納税は、寄付額の3割までという条件がつき、それを超える返礼品はなくなっています。

繰り返しになりますが、寄付額のうち、2000円を除いては税控除が受けられるため、今でもお得な制度ですね。

ふるさと納税 上限額

出典:総務省HP

今までは、家電や旅行券、Amazonギフト券などをもらったりもしましたが、実は今でも家電は残っています。

掃除機、コーヒーメーカー、パソコンなど豊富にあるので、見ておくといいですね。

家電の返礼品一覧

生活用品を返礼品でもらえば、支出を減らせる

普段食べているお米や、普段使っているティッシュなどの日用品は、定期的に必要なものですね。

こうしたものも、ふるさと納税の返礼品で手に入れることができるので、そうした返礼品に絞っていくと家計の支出を減らすことができます。

我が家は、ティッシュやトイレットペーパーなどを返礼品でもらって、大量に家に置いているのでしばらく買っていません。

ふるさと納税の返礼品は、泉佐野市のことなどで話題となりましたが、今でも多くの返礼品が残っています。

6月1日以降、泉佐野市は、ふるさと納税対象自治体から除外されているので、寄付しても税控除はありません。
スポンサーリンク

まずは収入から限度額をチェックしておこう

ふるさと納税で大事なのは、返礼品選びではありません。

寄付の限度額の確認です。

限度額以上の寄付をしてしまうと、税控除は限度額までしかされませんので、自己負担が2000円を超えてしまいます。

これだけは気をつけておきましょう。

総務省が限度額の目安を年収ごとにまとめてくれています。

総務省 ふるさと納税の限度額の目安を見てみる

ただ、これは給料以外の副収入に対応していませんので、別途シミュレーションサイトを利用して試算することをおすすめします。

ふるさと納税のサイトによって、返礼品の特徴もあるので、使いやすいものを利用しておきましょう。

ではでは。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
ふるさと納税 限度額
スポンサーリンク
スポンサーリンク
フォローする
この記事を書いた人

ふるさと納税、貯金ネタ、節約、株式投資、住宅ローンなど会社員の気になるマネー情報を発信。ぜひフォローしてください。

フォローする

※ 当ブログでは、具体的な銘柄や投資信託について言及することがありますが、売買の推奨等を目的としたものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。

ジンカブ~配当金再投資~おさいふプラス

コメント