個人事業主や副業アフィリエイトでも、課税売上高が1,000万円を超えれば、消費税の納税義務が発生します。
開業届を出して個人事業主となっている場合、なっていない場合にかかわらず納税義務が発生します。
また、事業所得で確定申告をしていようが、雑所得で確定申告していても、一緒です。
目安は、課税売上高が1,000万円を超えているかどうか、ですね。
ところで、課税売上高とは?をまとめています。
課税売上高とは?
消費税は、売り上げ規模によって判断されるので、その形態(副業、個人事業主など)は関係ありません。
例えば、次のような場合は、課税売上高が1,000万円を超えた2年後に消費税の納税をすることになります。
平成29(2017)年 課税売上高1,000万円超え
平成30(2018)年 消費税課税事業者届出書(基準期間用)を税務署に届け出(多くは確定申告と一緒に出すケースが多いようです)
平成31(2019)年 消費税の課税事業者
平成32(2020)年 消費税の納税申告
国税庁 消費税の納税義務
1,000万円と途方もない金額ですね。
課税売上高とは、「消費税抜きの売上高」です。
例えば、アフィリエイトの場合、ファンコミュニケーションズなどASPから振り込まれる金額は、税込金額ですが、課税売上高の計算には税抜になるってことですね。
1月の確定金額が100万円であっても、課税売上高は100万円÷1.08=92万5,925円ということになります。
2年前の売上高が1,000万円を超えると課税事業者
2年前の課税売上高が1,000万円を超えると消費税課税事業者になるので、まずは「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を税務署に提出します。
確定申告といっしょに届け出をしている人が多いようですね。
なお、この届出は事由が生じた場合速やかに提出する必要があります。
Googleアドセンスは不課税
この課税売上高のなかには、「非課税取引」「不課税取引」「免税取引」があり、これらは消費税がかからない取引となっています。
アフィリエイトをしていると、多くの方がGoogleアドセンスを利用していると思いますが、アドセンスは不課税取引であるため、課税売上高に入れません。
クラウド会計ソフトのfreeeを利用していると、税区分を「不課税」とすることができますので、消費税申告の際に便利です。
≫ 国税局 免税取引
課税事業者がブログやサイトからアフィリエイト収入がある場合
ASP 600万円(税抜)
アドセンス 200万円(税抜)
課税売上高は、600万円(アドセンスは不課税取引のため、対象外)
これまでアドセンスを含めて課税売上高に含めているのであれば、5年以内であれば、更正の請求が可能です。
また、総売上高には、不課税取引であるGoogleアドセンスは含みません。
総売上高には非課税売上高を含みますが、不課税取引、支払手段の譲渡、特定の金銭債権の譲渡及び国債等の現先取引債券(売現先)等の譲渡に係る売上高は含みません。
ただし、現先取引債券(買現先)等の取引のうち売戻価額と買収価額との差額に相当する金額は、総売上高に含みます。なお、その差額が差損となる場合には、総売上高から控除します。
簡易課税の届け出もしておこう
消費税の課税売上高は、アドセンスを除いて、ASPの確定金額を税抜で計算したものが課税売上高ということですね。
支出面で言うと、みなしで経費に入れることができます。
みなし仕入率
- 第一種事業(卸売業)90%
- 第二種事業(小売業)80%
- 第三種事業(製造業等)70%
- 第四種事業(その他の事業)60%
- 第五種事業(サービス業等)50%
- 第六種事業(不動産業)40%
国税庁 No.6505 簡易課税制度
税務署に問い合わせると、アフィリエイトは、
- 第五種事業(サービス業等)50%
となります。
これを受けるためには、事前に届け出が必要になります。一度選択すると、2~4年程度は非簡易課税事業者に戻ることはできません。
ちなみに、課税売上高が5,000万円を超える場合は、簡易課税制度を利用することができません。
クラウド会計ソフト freeeなら消費税申告書の作成もできる
クラウド会計ソフトのfreeeのスタンダードプランであれば、消費税取引の集計や申告書の作成もできます。
簿記の知識がなくても、サクサクと利用できるのがfreeeの強みです。
仕訳に悩むことなく、取引を記録することができます。
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ではでは。
ちなみに、個人事業税、消費税の両方とも、その納税額の全額が翌年の経費になります。この点も踏まえて、税引き後のキャッシュフローを計算しておくといいですね。
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