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確定申告・還付申告をするとふるさと納税「ワンストップ特例」は無効なので注意

ふるさと納税 ワンストップ特例 無効 Cream Photo Fashion Tax Day Social Media Graphic (1)-min確定申告
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会社員の場合、基本的に税金は払い過ぎの状態です。ただ、「年末調整」があるので、払い過ぎた税金が戻ってきますね。

年末調整のほかに、確定申告をすることによって払い過ぎた税金が戻ってくる場合があります。「還付申告」と言います。

  • 確定申告は、「例年2月16日~3月15日」

ですが、

還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

一方、会社員の方でふるさと納税を利用し、確定申告が不要で税金控除を受けられる「ワンストップ特例制度」を利用された方もいると思います。

確定申告や還付申告をすると、ワンストップ特例は無効になるので忘れずに確定申告が必要です。

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 税金が戻ってくる「還付申告」とは

1年間(暦年)のすべての所得を計算して申告し、納税する所得税額を確定しるのが”確定申告”です。

今年の2月16日から3月15日までに、2017年分の確定申告をすることで納める税金が確定します。

一方、納め過ぎた税金を返してくれ~という制度が、

「年末調整」

「還付申告」

の2種類ありますね。

還付申告は、年末調整に間に合わなかったり、年末調整でできない所得控除を申告する手続きです。

還付申告ができる場合

還付申告ができる場合は、主に次のような場合です。

  • 年の途中で退職し、年末調整を受けていない方

これは5年間であれば遡って、還付申告することができます。

私の友人で、住宅ローンを利用して、住宅ロ―ン控除を受けられるのにもかかわらず、確定申告をしていない方がいました。

住宅ローン控除の還付を受けるには、1年目は確定申告が必要ですね(2年目以降は年末調整で可能です)。

その手続きを忘れていたようで、税金控除の恩恵を受けていなかったのです。

ギリギリ5年以内に気付いて、税務署に行って、還付申告をしたことで税金の還付を受けることができました。

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ふるさと納税は注意!ワンストップ特例と確定申告

ふるさと納税をすることで、税金控除を受けることができますね。

寄付金のうち、2,000円を除いた残りの金額が税金控除の対象です。

例えば、年収700万円であれば寄付金の限度額は108,000円です。

このうち、106,000円は税金控除してくれます(※扶養などで限度額は変わります⇒控除上限額シミュレーション

ふるさと納税 税金

出典:総務省

ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例は、会社員・公務員が確定申告の手続きを経ることなく、税金控除を受けられる制度です。

確定申告が不要なので、便利な制度ですね。

ワンストップ特例のPOINT

  • ふるさと納税先が5以下であること(5つの自治体まで)
  • 確定申告をする必要がない人
  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書をふるさと納税先に提出すること

1つの自治体に複数回、実施しても1自治体としてカウントします。

この確定申告不要の制度を利用することで、住民税が減額されます(所得税の還付はありません)。

ワンストップ特例は確定申告をすると無効

ワンストップ特例申請をしていたとしても、ほかの事由で確定申告をすると、

ワンストップ特例は無効

になります。

確定申告の際に、寄付金控除をしておかないと税金控除を受けられなくなってしまいます。

ワンストップ特例のあとに確定申告をすると、「非該当」というわけです。

ふるさと納税 ワンストップ特例 非該当

確定申告を提出した場合

この場合は、

  • ふるさと納税を含む寄付金に関する確定申告書を税務署へ
  • 市県民税申告書を提出した場合は、市税事務所へ提出
  • 市税事務所に行く場合は、ふるさと納税等の受領証明書も必要

サイト 市県民税申告書(神戸市HP)

市県民税申告書は、所得税の確定申告をした場合、所得が基礎控除額(33万円)以下である場合、提出は不要です。

また、給与収入がある人は基本的に提出は不要ですが、給与以外に年間20万円を超える収入がある場合は必要です。

ちなみに、ふるさと納税の確定申告をしている場合は、非該当文書が来ても、

特段、手続きは不要です。

何もしなくても、所得税の還付住民税の控除がなされます。

ワンストップ特例の通知書に記載された住所が違う

また、引っ越ししている場合なども注意が必要です。

正確には、寄附金税額控除に係る申告特例通知書に記載された住所が、市(府)県民税の賦課期日(1月1日)現在の住所が違っている場合です。

申請後、年内に引っ越しをした場合がケースとして考えられますね。

この場合は、1月1日現在の住所で判断しますので、次のいずれかに連絡をする必要があります。

POINT

  • 1月1日現在の住所の所轄の税務署へ
  • 1月1日現在の確定申告書または市(府)県民税申告書を市町村へ
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確定申告のほうが簡単

個人的には、ワンストップ特例制度を利用するより、確定申告をするほうが簡単です。

ワンストップ特例制度は、5つの自治体までしかできないですし、すべての自治体にワンストップ特例申請書を送る必要があります。

確定申告をすれば無効になりますし、「確定申告をする」と覚えておけば、税金控除を受け忘れた!という自体を防ぐことができます。ま、好みではありますけどね。

ところで、所得税の還付っていつごろなの?と思われ方は、「所得税の還付金っていつ頃振り込まれるの?振り込まれないので税務署に問い合わせ」を参考にしてみてください。

確定申告(還付申告後)、概ね1か月程度で所得税は指定の口座に還付してくれます。

住民税については、6月以降の給与明細で差し引かれていることが確認できますね。

≫ ふるさと納税しても住民税は還付されないよ。控除されるのはいつ?

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今すぐ登録しておきましょう。

ではでは。

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