子どもが生まれるときには、産休、育休に入りますね。
我が家は、先日、第2子が生まれました。産後1か月は、妻の体は赤ちゃんを産むために、骨盤は日常ではありえないくらいに大きく広がり、グラグラの状態なんだそうです。
とにかく、妻には横になってもらいたいので、妻は産休、夫は育休という形を取りました。育休は3ヶ月くらい取りたいけど、約2か月取ることにしました。
妻には、家事、上の子の育児は一切しなくていいので、とにかく横になってもらいたい。体の回復が最優先事項です。
さて、子どもが生まれると家計の収入は激変します。
出産前と比べると、大きく収入が減ってしまいます。単純に共働きの場合、片働きになるからですね。夫婦揃って育休を取ると、さらに減ります。
就業構造基本調査(総務省、2017年)によると、共働き世帯は約48%、育児中女性の有業率は64%だそうです。
普段、私たちが給料から支払っている厚生年金や健康保険などの社会保険料はどうなるのでしょうか。
産休と育休中は社会保険料が免除
2014年4月以降は、産休中と育休中は社会保険料が免除となるので、支払いは不要なんです。
それまでは、給料がないのに、払わないといけなかったので、金銭的にはかなりきつかったものですが、免除はありがたいですね。
【産休とは】
産休とは、出産予定日の6週間前と産後8週間がその期間となります。この期間は、加入している健康保険から「出産手当金」が支給されます。
勤務先の健康保険に加入している人が支給対象者ですね。
予定日より早く生まれると、もらえる金額は少なくなりますが、健康で生まれてくるのが一番ですね。
我が家は早産だったので、減額されます。
退職すると支給されません。
【育休とは】
育休とは、子どもが1歳になるまで取得できる制度です。条件によっては、最長2年まで取得することができます。
- 育休後6ヶ月給与×67%、そのあとの6ヶ月は給与の50%
がもらえる金額ですね。
育休を取っても、一定の収入が入ってくるので、家計は助かります。
年金には影響するの?
社会保険料が免除になると、気になるのが将来の年金です。
これは、結論から言うと影響ありません。
免除となったとしても、受取年金額が減額されるわけではないので、安心ですね。
そうした不利益にならないような制度設計となっています。
ボーナス支給月に産休の場合は?
例えば、6月か12月のボーナス月に産休に入れば、社会保険料が免除されるので、ボーナスの手取りも増えます。
我が家もちょうどこの時期だったので、ボーナスの手取りが増えました(会社側が間違って社会保険料をいつも通り天引きしていたので、修正してもらいました。)。
同じように、産休中にボーナスが支給されているのにも関わらず、社会保険料が天引きされていれば、それは間違いですので、会社に連絡しましょう。
所得税や住民税は免除されない
社会保険料は免除となりますが、所得税、雇用保険は天引きされますが、これは誤りではありません。
また、住民税も免除の対象ではありません。ただ、自治体によっては、免除規程を設けている自治体があります。
このため、必ず自治体に確認しましょう。
出生届、児童手当の申請、健康保険などで役所に行く機会があるので、聞いておくといいでしょう。
住民税の負担は重いですからね。免除してもらえるのであれば、してもらうのが一番です。
免除既定のある自治体でも、「申請する」ことが必要なので、自動的に免除されることはありません。
繰り返しになりますが、必ず、役所に確認しておきましょう。
参考 住民税が安くなる!?失業、育休など住民税の減免措置を知っておこう!
免除期間はいつまで?
社会保険料が免除されるのは、産休、育休ともに、「開始月」から「終了前月」までとなりますね。
日割り計算は行われませんので、月数で見ていきます。
社会保険料の免除には申請が必要
産休、育休を取得すれば、自動的に免除されるわけではなく、申請手続が必要です。
とにかく何でも申請です。
自動でしてくれるものはないと心得ておきましょう(なかにはあるかもしれませんが)。
育休明けに知っておきたい制度
育休が空けると時短勤務を選ぶ方が多いと思います。
時短勤務を取ると、給料減りますよね。
給料が減ると、社会保険料の負担も小さくなりますので、将来の年金額に影響します。
時短勤務は子育てのためですので、そのために勤務時間を減らしているのに、将来の老後資金が減ってしまい不安を作ってしまうってなんだかおかしいですよね。
そうです。
ちゃんと、救済制度があります。
『養育特例』と言います。
申請しておけば、時短勤務で給料が減っていたとしても、時短勤務をしない場合と同等になり、
将来の年金が減ることを防ぐことができます。
申請することが必要ですよ!
夫が育児のために、残業が劇的に減った場合もできる場合がありますよ。聞いてみましょう。
参考 知らないと将来損するのは確実!子どもが生まれた後に給料が下がったら必ずしておきたい「養育特例」とは?
育休に備えよう
育休に入ると、収入が減ってしまうので、特に夫側が育休を取ることは躊躇されるかもしれません。
けれども、妻の体のことを考えると、1か月は育休を取ることが大事だと思います。
「体より大事なものはない」と思い取得することになりました。産後の1か月はホントにホントに無理をさせてはいけません。
夫の育休義務化(1か月)するくらいでもいいと思うくらいです。
収入面では、お金は減ります。我が家も貯金の取り崩し期間に入ります。
お金も大事だけど、健康も赤ちゃんとの時間はもっと大事です。取り戻すことができない期間です。
このため、出産前にはしっかりと貯金をしておきたいですね。
出産後は、下記のお金のことをきちんと申請しておきましょう。
申請しておくのが必須ですからね!
忘れずに!
ではでは。
①出産したら、出産手当金をもらいましょう! →勤務先に連絡
②出生届と一緒に、児童手当の申請をしましょう! →市役所に連絡(公務員は勤務先)
③育休を取って、育児休業給付金をもらいましょう! →勤務先に連絡
④育休を取って、住民税が免除されるか確認しましょう! →市役所に連絡
※(産休・育休中は社会保険料は免除なので、もし天引きされていたら間違いです!会社に言いましょう)
⑤年末調整の際に、配偶者控除(もしくは、配偶者特別控除)を申請して減税しましょう! →勤務先に連絡
⑥妊婦健診や出産の際の入院費など医療費控除を確定申告して減税しましょう!→税務署に申告
⑦育休明け、時短勤務に入ったら将来の年金が減るのを防ぐ『養育特例』を申請しましょう!
→勤務先に連絡 【絶対に忘れないでね!】
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