確定申告確定申告・外国税額控除の書き方。収入によってはゼロもある。 米国株デビューをして、配当を受け取りましたが、米国株の配当金は、日本と米国の両方で課税されています。 現地(米国)で10%課税 国内(日本)で20%課税(別途、復興所得税) このため、外国税額控除という方法 2015.07.12 2019.02.03確定申告