確定申告の時期ですね。
アベノミクスが始まってから株式投資をしている人も多いかなと思いますが、私も例年、株式投資に関する確定申告をしています。
株式投資をしていると利益が出る場合もあれば、損をする場合もあると思います。
そんな時に確定申告をすることで、節税につながることもあります。
面倒くさそうって敬遠せずに簡単ですので、確定申告をしておきましょう。
株式投資で確定申告をすべきか否か
証券口座の開設をするときに、口座のタイプを選択しています。
覚えていない方もいるかもしれませんが、口座開設通知書に記載されているので確認しておきましょう。
そこでは、以下の3つのうち、いずれかになっています。
- 一般口座(源泉なし)
- 特定口座(源泉なし)
- 特定口座(源泉あり)
このうち、一番楽なのは、確定申告が不要となる「3.特定口座(源泉あり)」です。
この場合は、基本的に確定申告をする必要がないので、これから、証券口座の開設を考えている方はこの口座を選択しておきましょう。
私も開設している証券口座のすべてが「3.特定口座(源泉あり)」です。
SBI証券 やカブドットコム証券が証券口座では有名どころで使い勝手がいいです。このほか、年末調整を受けている人で、株式投資の利益が年間20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
確定申告が不要でも、したほうがいい場合とは?
確定申告が不要でも、確定申告をしたほうがいい場合があります。
- 株式損失が出ている場合
- 損失を繰越している場合
- 配当を受け取っている場合
この場合は、確定申告をすることで節税につながる可能性があるので、チェックをしておきましょう。
株式損失が出ている場合
株式投資で損失が出ている場合は、確定申告をしておくほうがよいです。
例えば、SBI証券 の取引で損失を出している、カブドットコム証券の取引で利益を出している。
この場合は、それぞれ単独で見た場合は確定申告が不要なのですが、SBI証券の損とカブドットコム証券の利益を合算することができます。
これを、損益通算と言います。
上記の例で言えば、カブドットコム証券で出た利益には源泉徴収されているのですが、SBI証券の損失を差し引くことで、所得税を減らすことができます。
申告分離課税の場合です。
後は証券会社から送られてきている「特定口座年間取引報告書」を転記するだけ。
損失額を繰越することもできます。
損失を繰り越している場合
ほかに差し引くことのできる利益がない場合は、損失を繰り越すことができます。
翌年以降3根間にわたって、損益通算することができるのです。
例えば、2018年は損失が出た、2019年は損失を出さずに利益が出た!ってときには、2018年の損失の確定申告をしておけば、2019年の利益と損益通算ができるので、所得税の還付を受けることができます。
とりあえず、株式投資で損失が出た場合は、確定申告をすると覚えておくと節税につながっていきます。
損失繰越した翌年に利益が出てなくて、損失を繰り越したい場合は再度、確定申告が必要なので、忘れずにしておきましょう。
自動的に損失は繰越されないのです。
配当を受け取っている場合
配当を受け取る場合も、源泉徴収されているので税金を納めています。
※投資信託の場合は、分配金
配当所得と損益通算することで、配当(分配金)にかかる所得税の還付を受けることができます。
ちなみに、配当所得は総合課税(ほかの所得と一緒に申告)にすると、配当控除という制度を受けることができます。
総所得が900万円以下であれば、戻ってくる税金が高くなる可能性が高いので、一度シミュレーションするといいと思います。
総合課税にすると、課税所得は上がるので、税率が上がる可能性があるので、申告しないのも方法ですからね。
NISAでの注意点
少額非課税制度(NISA)で取引をしている場合は、こうした損益通算や損失繰越という制度を利用できないので注意が必要です。
利益が出る場合は、NISAはとても優れた制度ですが、損失が出すと節税機会がないので、そのあたりは自分に合った投資方法で選択されるといいと思います。
確定申告は、国税庁のサイトで決められた通り、数字を入力すれば申告書が出来上がります。
それを郵送で管轄の税務署に出せば完了です。控えが欲しい場合は、必ず2部郵送して、返信用封筒を同封しておきましょう。
では。
- 譲渡所得に関する確定申告(国税庁)
- 令和2年分 確定申告(国税庁)
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