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ふるさと納税の住民税控除は給与収入分から?副業の収入から?市税事務所に聞いてみた。

ふるさと納税 税金
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ふるさと納税をすると、所得税と住民税が税額控除されて、税金が安くなります。

給料収入以外に副業などで副収入がある場合、その収入を合算してふるさと納税の限度額を計算することができます。

単純に納める税金が増えるので、ふるさと納税の限度額も上がってるわけですね。

税金の控除を受けるために、確定申告をする(または、ワンストップ特例制度で調整)ことで、住民税も安くなるけど、

給料の額よりも、住民税の控除額大きくない?

って会社に分かっちゃうかも?

と不安に思っている方もいると思います。

ヒトデさんが「副業しつつふるさと納税している人は注意! 会社バレ回避のために市役所へ連絡を!」で市役所に問い合わせてて、へぇ~こんなのできるんだと知ったわけで、早速聞いてみた。

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住民税の控除はどうなるのか?

ざっくりふるさと納税ってなに?という方のために、簡単に書いておくと、

自治体に寄付(ふるさと納税という愛称がついている)をすることで、寄附金控除という税額控除を受けることができます。

自己負担は2000円で、2000円は負担しなきゃいけないけど、それ以外の寄付額は税金を安くしてくれるわけです。

おまけに、自治体からお肉だのお米だのの返礼品が送ってくれるわけです。

安くなる税金は、収入によって変わります。住民税の所得割の2割が上限というルールがあるんです。

ふるさと納税 住民税 副業

これが、副業など副収入があるとその収入も給与収入と合算されるので、納める税金も上がりますね。

そのため、ふるさと納税の限度額も上がるって寸法です。

ふるさと納税 住民税 副業

税金を多く納める人ほど、ふるさと納税の利用限度額が上がるってワケ。

本業か副業かどちらから全額控除できる

ヒトデさんの記事によると、ふるさと納税する金額よりも多い住民税が発生している場合、


①本業から全額税額控除

②副業から全額税額控除

どちらかか選択できるらしいっす!


①本業から税額控除

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②副業から税額控除

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副業分も含めて、ふるさと納税をすると住民税控除額が大きくなるワケですが、どちらから選択できるのであれば、会社にバレにくいってことですね。

副業全額控除であれば、本業住民税はそのままで、

本業分+副業分を合わせたふるさと納税の税額控除を

副業収入から全額控除できるようです。

こんな方法があるんだー!っととても勉強になりました。

そんな選択できないよ。本業から引くよ

住民税は地方税ですので、自治体によって考えが違うかもしれません。

私も市税事務所に問い合わせをしてみると、

①本業から全額税額控除 または ②副業から全額税額控除という選択はできませんって回答が来ました。ガックシ。

頂いた回答は、

(ア)給料からふるさと納税の税額控除を算出

(イ)給料+副収入で住民税を算出して、(ア)を差し引いた額が普通徴収分

(ウ)ふるさと納税の税額控除額が(ア)よりも多い場合、(ア)との差額を(イ)から差し引く

つまり、給料(特別徴収分)と副収入(普通徴収分)の両方から税額控除をします!ということでした。

順番も、給料(特別徴収分) → 副収入(普通徴収分)が適用されるんですって。

やっぱそうっすよね。。。

ふるさと納税 住民税 副業

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まずは聞いてみよう

結論から言うと、給料と副収入があってふるさと納税をしている場合、

税金控除の方法は、

自治体によって違うので、問い合わせてみよう!!

ってことですね。

メールで聞くこともできます。多分、そのほうが回答ももらいやすいかと。 

住民税の金額によっては、あれ?ちょっとおかしくない?と会社に思われるんじゃない?という不安もありますね。

ただ、計算が合っているかどうかには意識を注力するものの、金額の多寡についてはさほど気にしないのかもしれませんね。

給料計算をしている人に聞くと言っていました。いちいち多いかどうかを気にしていない、とのこと。

また、住民税の金額というのは個人情報でもあるので、それを口外するなんてあり得ないんですよね。

なので、実のところ気にしすぎるほどでもないのかもしれませんね。

いずれにしろ、ふるさと納税の住民税控除の方法は、自治体によって対応が違うので、あなたのお住いの市税事務所に問い合わせるのがひとつ選択肢として持っておくといいですね。

住民税は地方税ですので、お住まいの市町村の税金窓口の担当部署です。

国税を取り扱う税務署ではないのでお間違いのないように。

ではでは。

≫ ふるさと納税しても住民税は還付されないよ。控除されるのはいつ?

▼おすすめふるさと納税サイト▼

≫ 定期便などが利用できる「さとふる」

≫ 家電などの返礼品を取り扱う「ふるなび」

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ジンカブ~配当金再投資~おさいふプラス

コメント

  1. ふるさと納税バンザイ より:

    いつもジン様の為になる記事を読ませていただいております。

    ところで、この記事にある市税事務所の計算の仕方(特別徴収分から先に控除)で、実際にジン様の平成30年度の特別徴収税額の通知書に記載されておりましたでしたでしょうか?

    自分の自治体では、確定申告書に「自分で納付」と選択した場合は、ふるさと納税の控除の全額が副業分から控除されていました(副業分の住民税がふるさと納税控除額より十分ありました)。

    自治体によって仕方が異なるなんて。。。感じましたので、念のため確認したかった次第です。

    • ジン より:

      コメントありがとうございます。

      記事を読んで頂き、ありがとうございます。

      副業分から全額控除ですか。それはうらやましいですね。

      私が住んでいる自治体では、両方から控除されていました。

      自治体によって控除の方法が違うみたいですね。

      副業分から全額控除できればベストです。