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住民税が安くなる!?失業、育休など住民税の減免措置を知っておこう!

節税方法
By: David Stanley
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住民税が約5万円安くなりました!

自治体によっても異なるかとは思いますが、住民税には減額または免除されることがあります。

「減額」または「免除」なので、「減免(げんめん)」って言われています。

ご存知でしたか。

我が家は今回、昨年子どもが生まれて、今年、育児休業から復帰しましたので、住民税の減免措置が適用されました。

これね、ちょっとだけ注意点があります。

失業した方、退職した方も住民税が安くなるかもしれませんよ。

By: David Stanley

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住民税には減免措置がある

住民税はかなり高いですよね。

私が払っている税金・社会保険料のなかでも一番高いです。

給料天引きなので実感こそは薄いですが、めちゃ高っかっ!です。

その住民税は、前年所得に対して計算されてますね。

計算された住民税は、6月から翌5月まで支払うことになります。その繰り返し。

社会人になって2年目、3年目の方が住民税を引かれて手取りが減ってしまうのはこのためです。

参考  社会人2年目ではなく、3年目のほうが手取りが減ってしまうってホント?

住民税を支払っているからこそ、自治体のいろんなサービスを受けることができるんですね。

その住民税ですが、一定の条件を満たすと減免されます

全額免除、5割減免、3割減免など減免幅もかなり大きいので、大きな金額になるのではないでしょうか。

我が家は、今回、約5万円の住民税が安くなりました。

住民税減免措置で気を付けるべきたった1つのこと

この住民税減免措置で気を付けないといけないたった1つのことがあります。

たった1つです。

覚えておいて損はないです。

メモを取る必要はありません。

超簡単ですから。

いきますよ。

それは・・・・

 

 

自分で市税事務所に言いに行く

 

これだけです。

そうなんです、これだけなんですよー。

なんでかって言うと、

自治体から「あなたの住民税を安くできますよ」って絶対に言ってこないからです。

国税も同じ。税金を納めなさいって話は積極的にしますが、

「還付」や「減免」の話は相手からはしてきません。

お金を返す話はしてくれないんですよね。

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例えば、こんな人は該当するかも!?

ということで、自分が住んでいる自治体のホームページにアクセスして確認してみるといいですよ。

調べ方は、GoogleやYahoo!などの検索サイトを開いて、

「○○○(自分が住んでいる自治体名) 住民税 減免」

で検索すると出てきます。

出てこない場合は、市税事務所に電話してみましょう。

もしかしたら自治体によっては制度がないかもしれませんが・・・。

雇用保険を受給している方

雇用保険を受給している(要は失業保険もらっている人)人で、年間所得が400万円以下の方などは要チェックです。

詳しい条件や計算方法は複雑なので割愛しますが、ぜひ調べてみてください。

私もまだ若かりし頃、この制度を活用して住民税を減免してもらいましたわ。

新卒で入った会社を辞めたときに失業保険をもらったので。

ちょっとでも出ていくお金を抑えることができるのは、助かりますよね。

所得が前年に比べて半分以下になる人

育児休業明けがこれに該当します。

育児休業中って所得がないですよね。育児休業給付金がもらえるくらいです。

例えば、前々年の所得が400万円以下(自治体によって異なるかも)で、前年所得が前の年の半分以下になる場合は、減免措置があります。

育休関係で行くと次のようになります。

  • 平成25年の合計所得が400万円以下(働いているとき)
  • 平成26年の普通所得が前年の半分以下(育休中)

うちの場合は、所得が400万円以下ですし(余裕で)、育休も1年間していますのでほとんど所得がありません。

所得って給与所得控除後の金額なので年収が400万円を超えていても、該当する場合があるのでちゃんと計算してみてくださいね。

配偶者特別控除の申請も忘れずに

夫婦共働きの場合でも配偶者特別控除を使える場合があるので、年末調整の時は注意してくださいね。

産休・育休に入っていれば使える可能性が高いですよ。

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住民税の減免措置を確認しておこう

これからパパママになる家庭は、特に夫婦共働きであれば、住民税の減免措置を受けられる可能性があります。

 

やることはただ1つ!!

 

市税事務所に行って、

「育休になって所得が減ったら住民税安くなるって聞いたんですけど」

って、質問するだけです。

あとは勝手に役所が調べてくれます。

質問するだけで税金が安くなる

かもしれないので、手間を惜しまず行きましょう。

※自治体によっては、育休は対象外のところもあります

認められると通知文が来ました!これで確認することができましたね。

あと、住民税を安くする方法に、nanacoで税金を支払う方法ふるさと納税もありますね。

ふるさと納税は育休中もお得?

育休中は収入がゼロ(給付金は収入とみなされない)なので、ふるさと納税をしてもお得にはならないので注意してくださいね。

働いた翌年が、育休になるという場合は働いている年にふるさと納税(ふるなびさとふるを利用しよう)をしてもお得になりますよ。

ややこしいですが、勘違いしないようにご注意ください。

こちらの記事も是非読んで見てください。

▼nanacoで税金を安く済ませる方法▼

参考  節税対策!nanacoモバイルにクレジットカードでチャージして税金を安くする方法

▼ふるさと納税をして特産品をゲットして、住民税が安くなる!▼

参考  産休中・育休中にふるさと納税をしてもいいの?メリット・デメリットは

≫ ふるなび

≫ さとふる

▼将来の年金が減るのを防ぐ方法▼

参考  知らないと将来損するのは確実!子どもが生まれた後に給料が下がったら必ずしておきたい「養育特例」とは?

ではでは。

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ジンカブ~配当金再投資~おさいふプラス

コメント

  1. anco より:

    いつも、ためになるお話をありがとうございます。
    私はまさに、今、育休中で、住民税の負担にヒーヒー言っている時でしたので、早速問い合わせたところ、下記の理由によりダメとのことでした。

    「足立区では法の趣旨に則り、現状だけでなく将来も担税力の回復が望めない納税者を、減免の対象として運用しております。
    産休、育休の取得による所得の減額の場合は、現在、生活困難でかつ今後の回復が見込めない方と認めることは難しく、東京都主税局のホームページに記載のある減免の対象に該当いたしませんのでご了承ください。」

    職場復帰しても、当分は短時間勤務や残業できずで、苦しいんですけどね、、、
    バリバリ働いてるときに、きちんと貯金しなさいよと戒められた気分です(笑)
    これからも、ためになる記事を楽しみにしてますね。

    • ジン より:

      anco様
      ブログ訪問、コメントを頂きありがとうございます。毎日ブログを書いていて「役に立っているかな?」とか悩んだりすることもありますが、
      このようなコメントを頂けることで、また記事を書こうと思います。ancoさんの言葉に嬉しく思います。こちらこそありがとうございます。
      足立区はだめなんですね。うーん、もっともなことかもしれないですけど、育休中は所得も減って、子育てにお金もかかって、何かと不安なときですよね。
      そんなときに住民税はかなりの負担ですので、改善してもらいたいものです。
      住民税は自治体によって、考えが違いますからね。非常に参考になりました。
      育休中ということで、子育てに日々追われて大変だとは思いますが、無理せず育児を楽しんでくださいね。我が家も育休中は、あっという間に過ぎましたが、
      自分時間を作ることを意識してもらいました。張り詰めるとしんどいときもありますからね。
      職場復帰後も大変だとは思いますが、お互いがんばりましょう。楽しみましょう。
      これからも少しでもためになる記事を書ければと思います。
      うれしい言葉をいただき、ありがとうございます!

  2. 通りすがり より:

    こんにちは。ブログ楽しく拝見してます。
    私も同じような状況で、復帰後の収入がとても少ないので問い合わせてみましたが、減免は無しでした。
    減免される方が珍しいようですよ、役所いわく。

    • ジン より:

      コメントありがとうございます。
      そうなんですね。自治体によっても、減免の考え方が違いますものね。
      育休後は、収入が減りますので、こうしたときには、全ての自治体に減免制度を設けてほしいと思います。

  3. 自分を変えるブログ管理人 サブ より:

    とても良い記事ですね!ありがとうございます!
    ぜひ僕のブログでも紹介させてください。

  4. hina より:

    この記事を拝見し、私も税務署に行きましたが、減免という制度は、税金には無いと言われました。
    都道府県、自治体によって違いがあるのか聞いてみましたが、全国どこの地区でも統一との回答でしたよ?
    ちなみに、札幌です。
    何人にもたらい回しにされ、妊娠中なので大変ツラかったです(T-T)

    今年収入が低い分、来年は安くなるので、ちょんちょんかなと諦めます。

    • ジン より:

      hinaさま
      コメントありがとうございます。
      妊娠中の大変なときに、辛かったですね。

      税金はとてもややこしいのですが、税金には大きく「国税」と「地方税」に分かれます。
      税務署は、国税を扱うところでして、都道府県や自治体によって違いはありません。
      税務署に行かれたとのことですが、そのような回答になるかと思います。

      本記事でご紹介している住民税は、「地方税」にあたり、相談先は各市町村の税事務所になります。

      こちらは、減免制度もあります。
      ちなみに、札幌市も減免制度を設けていますが、育休による減免はなさそうです。

      http://www.city.sapporo.jp/citytax/osameru/yuuyo.html

      育休によって所得が減った場合など、減免制度を設けている自治体があります。
      住民税の減免制度は、各自治体の判断になりますので、自治体によってばらつきがあります。

      税務署の職員が気を利かして、住民税は地方税であり、市町村(政令市はお住まいの区)に行くことを
      教えてくれたらよかったのにと思います。

      どうぞよろしくお願いいたします。