米国株デビューをして、配当を受け取りましたが、米国株の配当金は、日本と米国の両方で課税されています。
- 現地(米国)で10%課税
- 国内(日本)で20%課税(別途、復興所得税)
このため、外国税額控除という方法を使うと、二重課税を解消できます。
その確定申告の書き方です。備忘録として書いておきます。
外国税額控除の書き方
外国税額控除の書き方は、とっても簡単です。
居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されますが、国外で生じた所得について外国の法令で所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)の課税対象とされる場合、わが国及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになります。
この国際的な二重課税を調整するために、居住者が外国所得税を納付することとなる場合には、一定の金額(以下「所得税の控除限度額」といいます。)を限度として、その外国所得税の額をその納付することとなる年分の所得税の額から差し引くことができます。これを「居住者に係る外国税額控除」といいます。引用:国税庁「外国税額控除」
まずは、国税庁のホームページから、確定申告書のコーナーにいきましょう。
令和2年分 確定申告外国税額控除
収入などを入力して進んでいくと、税額控除の入力コーナーになります。
そこで、「外国税額控除」を選択します。
外国税額控除の計算が住んでいない場合を選択します。
すると次の画面が出てくるので、数字を入力していきます。
○国名:米国
○所得の種類:配当
○税種目:源泉所得税
○納付確定日:配当を受け取った年の12月31日(例:平成29年12月31日)
○納付日:納付確定日と同じ
○源泉・申告(賦課)の区分:源泉
○所得の計算期間:例)平成29年1月1日~平成29年12月31日
○相手国での課税標準:配当金の総額
○左にかかる外国所得税額:外国所得税の総額
納付確定日と納付日は所得を受け取った年の大みそかを入力しました。
マネックス証券の場合、配当等の交付状況は次のようになっています。
配当や税額の合計金額は明記されていないので、自分で計算します(税額は、特定口座年間取引報告書に記載されています)。
2.調整国外国所得の計算
配当金の総額を入力します。
3.外国所得税額の繰越控除余裕が苦又は繰越控除限度額の計算以下は、すべて空白としました(今回が初めてなので)。
あとは計算してくれるわけですが、配当金が少なすぎるせいか、外国税額控除は0円でした。
なるほど、こういうこともあるのか。
外国税額は全額控除されるものと思い込んでいました。
ということは、完全に二重課税が解消されるわけではないということですね。
これも経験ですね。
備忘録として残しておきました。
翌年の確定申告
前年の「外国税額控除に関する明細書」を見て、「5 外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細」の【(レ)翌年繰越額】の金額を入力する必要があります。
前年の確定申告書を見ながら入力するだけです。
画像では、「0円」を入力していますが、「0」は入力しないでください。エラーでます。
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≫ 業種別ポートフォリオはどうする?個別銘柄は15銘柄程度で分散投資を心掛ける
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ではでは。
コメント
これは同じサラリーマンブロガーとして非常に勉強になりました。
サラリーマンブロガーのメリットは本当そう思います!!
ブログ記事のためにいろいろ調べた事は、自分の知識として実りになるしアウトプットすれば更に理解が深まりますしね。
自分もジンさんくらい志高くブロガーとして頑張りたいのですが中々(-_-;)
ボバさん
ボバさんはどうしているのかなぁなんて思いながら書きました。
リーマンブロガーはメリットもありますよね。
私も驚きが、記事を書こうと思うとアウトプットの方法が変わったことです。とくに読書をしていても、ブログネタになるかもと思うと理解が深まったりします。
わたしは全然、志は高くないですが、この生活は型にはまっているのでこれからも長く続ければなと思っています。