ふるさと納税をすると、自治体から返礼品をもらうことができます。
このもらった返礼品に対して、税金を支払わなければならない場合があります。
ふるさと納税は、所得等に応じて限度額が決まります。その範囲で自治体に寄付をすることで、2,000円を除いて税金控除を受けることができる制度です。
実質2,000円でいろんな返礼品をもらうことができるので、人気が高いですね。
さて、どんな場合に税金を払う必要があるのでしょうか。
ふるさと納税の返礼品は一時所得
ふるさと納税でもらった返礼品は、「一時所得」として取り扱われますので、一定の額を超えると税金を超えることになります。
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。
一時所得とは
ところで、一時所得ってなに?と国税庁のホームページを覗いてみます。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得
引用:国税庁「一時所得」
一時所得には、次のようなものがあてはまります。
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
生命保険の満期返戻金なども対象となるので、税金がかかってくるわけです。
50万円を超えないと課税されない
一時所得は50万円の控除があるので、50万円を超えない限りは課税されないんです。
支出金額には、ふるさと納税の寄付金は含まれないので注意してください。
この50万円控除があるので、大概の人は対象にならないんですね。一時所得が0円となるので。
ただし、次のような場合は課税される可能性があるので注意してください。
- ふるさと納税でたくさんの返礼品をした人
- ふるさと納税のほかに一時所得がある人
さいたま市のホームページに計算例が掲載されていますので、参考にしておきましょう。
返礼品の価額 | 5,000円 |
---|---|
生命保険会社から受け取った満期返戻金 | 1,000,000円 |
上記満期返戻金に対する支払った保険料 | 400,000円 |
一時所得の金額=A(5,000円+1,000,000円)-B(400,000円)-特別控除額(500,000円)=105,000円
所得金額に算入される金額=105,000円×2分の1=52,500円
この場合、52,500円×税率の納税が必要となりますね。
返礼品の価値はどう計算する?
もらった返礼品の価格は、もらったときの時価で見ておくといいと思います。
自治体のホームページなどで、○○円相当額などとあればそれを参考にするのがいいですね。
基本的に寄付額×30%程度で設定されていることが多いですが、それ以上、あるいは、それ以下の場合もあります。
ポイントはどうなるの?
ふるさと納税のおすすめの返礼品のひとつとして、ポイントがあります。
- るるぶトラベルなどの旅行券
- ピーチポイント
- モンベルポイントバウチャー
などがありますね。
ポイント制を採用している自治体は増えてきています。
サイト/自治体 | ポイント期限 |
---|---|
ふるぽ | 自治体による |
ふるさとチョイス | 自治体による |
鹿児島県大崎町 | 2年間 |
長崎県平戸市 | 期限なし |
鹿児島県南さつま市 | 期限なし |
島根県浜田市 | 期限なし |
長崎県佐世保市 | 発行年度の翌々年度 |
福岡県久留米市 | 寄付日の翌年度末日(最長2年間) |
北海道上士幌町 | 2年間 |
ふるなびグルメポイント | 期限なし |
ふるなびトラベル | 期限なし |
このもらったポイントも課税対象ですが、ポイントを返礼品に交換したときが一時所得の対象です。
例えば、ふるぽの場合は、ポイントをもらって後でポイントを使って返礼品を選ぶというシステムです。
この返礼品を選んだときに対象となるわけですね。
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国税庁のホームページによると、
(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-13 一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、その支払を受けた日によるものとする。
ただし、その支払を受けるべき金額がその日前に支払者から通知されているものについては、当該通知を受けた日により、令第183条第2項《生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する生命保険契約等に基づく一時金又は令第184条第4項《損害保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に基づく満期返戻金等のようなものについては、その支払を受けるべき事実が生じた日による。(平11課所4-1改正)
引用:国税庁
となっています。
平成29年末にポイントをもらって、平成30年にポイントを使って交換すれば、平成30年が一時所得の計算に入れるというわけですね。
ふるさと納税はお得だけど、返礼品は一時所得
ふるさと納税は、お得な制度ですので、ガンガン使いたい制度です。
返礼品は「一時所得」になりますので、返礼品が多い方や保険金の満期金などほかの一時所得がある場合は、納税義務が発生することがあります。
ま、50万円以上の返礼品となると、30%の還元率を考えれば、160万円以上の寄付をしていることになるので、ほとんどの方は心配しなくていいと思います。
ふるさと納税をするには、返礼品が充実しているサイトを利用すると便利ですね。
我が家は3つのサイトがメインです。
ではでは。
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